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社会保険労務士むさしの事務所が、うつ病で障害年金の手続きをさせていただいた中で、一番受給されているのが「自宅療養中の方」です。
自宅で療養している期間中は収入がないため、国の給付を受け、症状が改善するよう治療を継続する必要があります。そのためにも、障害年金申請を、いつどのようにするのかを早めに考えていただきたいと思います。
※「うつ病・自殺願望」の解説はこちら→
「うつ病・入院」の解説はこちら→
「躁うつ病」の解説はこちら→
うつ病の審査では、日常生活能力がどれだけ減じているかを診断書などから把握して等級を決めています。
就労が困難な状態を3級、日常生活が大きく制限される状態を2級としています。
等級の目安をあげると、
・医師が障害年金の申請に協力的…2級
・病状が重く外に出るのも困難…2級
・休職中の請求…3級
・通常労働している…不該当
となるケースが多いといえますが、例外も多く、診断書や病歴申立書の内容によって結果が変わることもあります。 |
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障害年金では、医師の協力を得ることが受給の一番の近道です。最近は、医師から障害年金をすすめてくれるケースもみられますが、このような場合は、ほとんどが2級クラスの診断書があがってきます。医師のすすめはないまでも、障害年金を申請したいことを伝え、診断書を引き受けてくれれば、2級、3級の確率が高いといえます。
ふだんの診察では詳しい病状を話す機会が少なくても、仕事や家事などができない状態が長引いていることを理解してくれている医師はたくさんいます。
自宅療養が長いということは、それだけ病状が重いことを現わしますから、障害年金の申請を医師に相談してみてはどうでしょうか。
うつ病の審査では、診断書、病歴申立書、厚生年金の加入記録など、さまざまな書類を判断材料としています。診断書の内容が重要視されることは確かですが、病歴申立書や厚生年金の加入記録などから、これまでの仕事の状況、給与額、休職期間、通院歴、病気の重さなどを必ずチェックして等級を決めていますので、提出する書類は、すべて慎重に作成しなければなりません。
とくに病歴申立書はコツを得ないとうまく書けないことも多いので、このページの病歴サンプルを参考にしてみてください。 |
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[障害の状態] |
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強い倦怠感・億劫感あり。
不眠と過眠を繰り返している。
食欲不振、意欲低下あり。
自閉的な生活を送る。
会社は2年間の休職後に退職。 |
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[ 備 考 ] |
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「メールでやりとり」し、2か月で申請しました
会社の過剰労働が原因となり発症、会社を退職後すぐに申請しました。ご本人さまの希望で面談はせずにメールと郵便でやりとりし、約2か月で申請までたどりつきました。 |
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[障害の状態] |
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運動チック・音声チックあり。
歯をくいしばってうなる。
顔をゆがめ体をねじり首を振る。
汚言を繰り返す。
憂うつ気分、意欲低下、不安あり。
一日の多くを臥床している。 |
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[ 備 考 ] |
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「運動チック・音声チック+うつ病」で2級に認定
体を起こすとチック症状が悪化するため一日の大半を寝て過ごす状態を強いられていました。4歳時の初診日を客観的資料で証明し申請、2級に認定されました。 |
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もっとたくさんの『実例』をご覧ください→
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■社会保険労務士むさしの事務所とは・・・
全国トップクラスの障害年金の申請実績を持つ社労士事務所です。うつ病という一つの
病気だけでも、日本有数の膨大な申請件数があります。
うつ病の審査は、厚労省が作成した認定基準に基づき行われますが、実は、この
認定基準の他に、さまざまなルールが存在します。この、いわゆる隠れたルールを
知っているか否かで、障害年金の結果が変わってくることがあります。隠れたルー
ルの多くは、申請実績を積み上げないと得ることができません。当事務所の強み
は、うつ病の隠れたルールを広く把握し、手続きに生かしていることです。
多くの事務所が採用している料金は「年金2か月分+消費税〜」ですが、当事務所
は、「年金1.2か月分+消費税」と低価格です。とくに2級に認定されたときに、大
きな差が出ます(下図)。低価格ですが、手続きの質は高く、申請をサポートさせて
いただいた方の約99%は障害年金が受給できています。
当事務所の特徴は「メールプラン」を用意していることです。このメールプランのお
かげで、面談にいらっしゃれない障害の重い人や、全国の人の手続きができてい
ます。メールプランでも、サポートの質が落ちることはありません。なお面談をご希
望の方は、面談プランにて手続きを進めていくともできます。
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