うつ病でも、もっとも重い症状の一つとされているのが「自殺願望」です。自殺願望が強い場合、診断書を書く医師も重症とみる傾向にあり、障害年金でも多くの方が受給権を手にしています。
うつ病を患えば、誰でも「死んでしまいたい衝動」にかられることはあります。しかし、このような方が、すべて障害年金の請求上、有利というわけではありません。ここでいう自殺願望とは、たとえば、オーバードーズを繰り返している、カッターで腕を何度も切っている、自殺未遂を行った…と、実際に行動を起こしている方を指します。
現在は、やや軽減しているものの、このような行為を過去に繰り返していた方も評価される可能性がありますが、どの程度、前に自傷行為をしていたかなど状況によって変わります。
障害年金を申請するさいは、ご家族が援助しながら手続きを進めていくことをおすすめします。
申請書類の中でも、とくに苦戦するのが診断書と病歴申立書です。診断書については医師が書くものですが、依頼の仕方を考え、必要なときは病状を紙に書き出すなどして、診断書と一緒に渡すといいでしょう。診断書があがってきたら、抜けがないかのチェックもできる範囲でやっておきたいものです。 |
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病歴申立書は自分で書くものですが、発病から現在までの経過がきちんと書かれていないと審査を通過しません。必要に応じて病状の悪さも訴えていかなければなりませんし、間違ったことを書くと評価を下げられてしまう可能性もあります。
自分で書けない場合は、ご家族に援助してもらうなどミスがないよう進めていきたいものです。コツがわからない場合は、このホームページでも書き方を紹介していますので参考にしてください。また当事務所で病歴申立書の作成を含め、手続きを代行することもできますのでご相談ください。
障害認定日から現在まで悪い状態が続いている場合は、遡及請求することができます。
遡及請求とは、障害認定日から受給権を発生させる請求をいい、認められれば過去に遡って障害年金が受給できます(時効の関係で過去5年まで)。
診断書は「障害認定日時」と「現在」の2枚を取得しなければなりません。また病歴申立書で病状の継続性を訴えなければなりません。
普通の請求よりもハードルは高くなりますが、認められれば初回に大きな額が入ってきますので、可能性のある方はチャレンジしてみてはどうでしょうか。 |
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