躁うつ病は障害年金の代表的な病気の一つです。躁による気分の高揚と、うつによる落ち込みを交互に繰り返しながら、徐々に社会に順応できなくなっていきます。
自殺願望が高かったり、激しい意欲低下を訴える人も多く、障害年金の中でも比較的、受給者の多い病気といえます。
躁うつ病では躁とうつの周期を繰り返しますが、障害年金の制度では、躁の症状については思ったほど評価されません。それは認定基準が、食事、買物、清潔保持、仕事、社会活動といった日常生活能力の制限を評価することとなっているからです。
医師に診断書を依頼するときは、ここを意識しながら、できれば、「うつ」について現在ある症状を伝えておいたほうがいいでしょう。
うつの症状には、疲労倦怠感、意欲低下、外出不能、寝たきりの生活などがあります。また、
・自殺企図
・自傷行為(オーバードーズ、リストカットなど)
・入院経験
・・・などは、評価されやすい要素の一つですので、病歴申立書でもしっかりと明記し、病状の悪さを訴えたいものです。 |
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遡及請求を行うときは病歴申立書の書き方に注意しましょう。たとえば躁の周期のときは会社に在籍し厚生年金に加入していることがあります。審査機関は厚生年金の記録から就労状況を把握します。短い期間でも労働できた期間があることは遡及請求の審査ではマイナス評価される可能性があります。現実として通常の労働ができた場合は仕方ありませんが、多くの場合、会社に在籍していたものの欠勤を繰り返していたり、休職をとっていたりします。
病歴申立書を書くときは、このことを必ず明記し、労働に制限があったことをアピールしておきましょう。欠勤の頻度、休職の期間にもよりますが、病歴に書いたことによって遡及が認められたケースは複数あります。
カルテが破棄されていて初診日の証明がとれない場合は、必ず客観的資料を用意するようにしましょう。客観的資料で、もっとも信用性が高いのは医師の証明書です。
最初の病院で初診日の証明がとれなくても、2番目、3番目の病院のカルテに「1番目の病院に○年○月頃通院していた」と書かれていれば、そのことを受診状況等証明書に書いてもらうことで多くの場合、初診日が認められています。どのような記述が必要かなど、証明に不安がある場合は、専門家に相談するのもいいでしょう。 |
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