うつ病で入院中の方は、障害年金をもっとも受給しやすいといえます。現在、入院中でなくても、つい最近まで入院を繰り返していた、現在、医師から入院をほのめかされているといった状態も同じです。
入院中は、ほとんどのケースで2級を視野に入れ手続きを進めていける状態です。短期入院や、社会復帰を目指した入院など一部の入院については3級もありますが、それを除けば、多くの方が2級に認定されています。
障害年金は病気の継続性を重要視しますので、一度の入院よりも、2度、3度と入院を繰り返しているほうが結果は良くなります。手続きを開始するタイミングとしては、
◆長期入院の場合・・・入院中に手続きを進め入院している病院の医師に診断書を依頼してもかまいません。
◆短期入院の場合・・・長く診ていないという理由から入院している病院の医師では診断書を書けないことがありますので、退院後に、もとの主治医に書いていただくのが一般的です。
入院をほのめかされている場合は、入院をしていなくても診断書は、ある程度、評価の高いものがあがってくる傾向にあります。入院をほのめかされるほど病状に苦しんでいるのですから、障害年金を受給して、金銭的な不安を解消されてはどうでしょうか。 |
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障害年金の手続きで重要なのは、初診日の証明と診断書
です。
初診日の証明は、初めてかかった病院に書いてもらいますが、当時は「うつ病」と病名がついていなくても、精神的な理由、たとえば不眠やパニック発作などで医師にかかったときは、原則として、そこが初診日となりますので注意してください。
カルテが破棄されているため初診日の証明が取得できない場合は、客観的に初診日を証明しなければなりませんので、障害年金の専門家に相談したほうが安心です。
遡及請求とは初診日から1年6か月後の障害認定日から受給権を発生させ、過去にさかのぼって障害年金を受給する方法です。
認められるためには@障害認定日時に悪い状態にあった、A障害認定日から現在にわたり悪い状態が継続していたなど、いくつかの条件をクリアしなければなりませんが、認められれば最大で過去5年分の障害年金が支払われます。
手続き上の注意点は、障害認定日時と現在の2枚の診断書を取得しなければならないことと、病歴申立書で病気の継続性を訴えなければならないことです。
診断書だけでなく、病歴申立書もきちんと整えて請求するようにしましょう。 |
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