心筋症には、拡張型、肥大型、拘束型などの原因不明の心筋症と、筋ジストロフィーやサルコイドーシスといった病因を持つ二次性の心筋症があります。
人によって障害の程度は違いますが、悪化すると少し動いただけでも息切れ、呼吸困難などが生じ、室内中心の生活を強いられるようになります。心筋症は2級、1級に認定されるケースもみられますので、慎重に手続きを進めていきましょう。
障害年金の審査では「検査所見」「自覚症状」「他覚所見」の3つの観点から障害の状態を見て行きます。心筋症の検査には、心電図、ホルター心電図、胸部X線、心カテーテル、心エコーなどがありますが、なかでも「心電図」「ホルター心電図」「心エコー」は非常に重要です。この項目について診断書に記入漏れがあると、評価が下がるばかりか、不支給の可能性も出てきますので必ずチェックしなければなりません。
次に自覚症状・他覚所見も重要です。動悸、呼吸困難、息切れ、咳、痰、失神、チアノーゼ、浮腫、尿量減少、器質雑音…など、該当する症状が多いほど評価は高まります。
医師の記入ミスがたまにみられる部分ですので、こちらも申請前にチェックしておく必要があります。
なお、心筋症で、ペースメーカー、CRT、CRT―Dを移植されている方は、診断書裏面にこれらの
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機器の装着日が記入されているかについても確認してください。ペースメーカーでしたらそれだけで3級、CRT、CRT―Dでしたら2級も狙えます。
診断書とともに障害年金の判定に使われるのが病歴状況申立書です。これは病気の経緯や病状を自己申告で書くもので、障害年金の申請時には必ず提出するよう求められます。
自己申告ですから診断書ほど判定に影響を与えることはありませんが、たとえば初診日の証明がとれずに客観的資料で初診日を証明する場合、審査官は必ず病歴状況申立書の「発病から初診までの流れ」をチェックし整合性を確かめますし、入院を繰り返しているなど、あきらかに病状がかんばしくない場合は評価も高まります。
また遡及請求の判定のさいは、病歴状況申立書で障害認定日から現在までの状態をチェックしますし、万が一、不支給となり審査請求となった場合も、この病歴状況申立書が審査の場にあがり参考とされます。
過去には数字上では2級に該当しなかった方が、入退院を繰り返していたことや病状の悪さを病歴状況申立書で訴えたことで、2級に認定されたこともあります。ですから病歴状況申立書を決して軽視するのではなく、不利益を被らないためにも、きちんと病歴を仕上げ提出するようにしてください。
◆心筋症と障害年金の関係 |
病状から労働が制限されている→障害年金3級の可能性が!
室内生活を強いられている→障害年金2級の可能性が!
ペースメーカー装着→障害年金3級の可能性が!
CRT、CRT-D装着→障害年金2級の可能性が! |
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