手続代行Q&A―初診日5
Q11 「第三者の申立書」で初診日を証明できますか?


20歳前傷病の場合、第三者の申立書で初診日が証明できれば、初診日を認めることとしていますが、現実は、かなり信用性の高い申立書が提出できなければ認めてくれません。また第三者の申立書だけでは初診日を認めないこととしていますので、客観的資料と第三者の申立書の組み合わせで、どれだけ審査官の信用を得られるかを探っていくこととなります。
























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