トップページ 障害年金の資格 障害年金の手続代行 審査請求(不服申し立て) 障害年金対応室プロフィール 障害年金・無料相談
●はじめに
黄斑ジストロフィー(先天性黄斑変性症)は、「視野」「視力」の両方に障害が現れやすい病気です。「視力」「視野」のどちらか片方だけでも基準を超えれば障害年金が受給できますので、片方が該当したときを見逃さずにタイミング良く申請しましょう。

●手続きの注意点
黄斑ジストロフィーが他の眼の病気と違うところは、障害年金の審査において「先天性の病気」の疑いをもたれることです。初診日が厚生年金加入時にあったとしても、審査で先天性と判断されれば、初診日が0歳となり、国民年金でしか受給できません。
審査機関は、黄斑ジストロフィーの申請者に対して、「眼の病気用アンケート」「病歴状況申立書」の提出を求め、幼少時の受診の有無、視力低下の推移、通院歴などを申告させます。この申告の内容を見て先天性であるかどうかを判断していくのです。
申請者のなかには障害の状態を強調したいために、小さい頃から非常に眼が悪かった…と大げさに申告する方もいます

当事務所の実績 病歴サンプル
※参考として
網膜色素変性症の
病歴を掲載しています
診断書見本 眼の認定基準

が、これは厚生年金で申請できる方にとっては逆効果です。
事実に基づかない誇張した表現を使っていると、本来、先天性でないにも関わらず、先天性と判断されてしまう可能性があるので注意してください。
この先天性以外だと、診断書の内容が大切です。障害年金では、視力については「矯正視力」、視野については、「T/2視標およびT/4視標」で測ったものを対象としています。
それ以外の測定方法で書かれた診断書は、無効としており、障害年金の認定を行いません
障害年金対応室が手続きを行った過去の事例をみると20%程度の医師が測定方法を間違えて診断書を書いています。これを提出しても認定されることはありませんので、もし上がってきた診断書の「視力」「視野」の評価に疑問があるときは、測定方法に間違いがないかを医師に聞いてみてください。
なお、障害年金では「両眼の視野が5度以内に減じたもの」を視野障害の2級としていますが、黄斑ジストロフィーの場合、病気の特性として中心視野が奪われますので、この基準はほとんど意味がありません。
視野が5度以内に減じていなくても、中心視野の低下が大きい場合は、その程度に応じて2級または3級に認定してくれますので、視野が5度以内に該当しなくても診断書には必ず視野の状態を書きいれてもらうことが大切です。

身体障害者手帳と障害年金の関係
手帳で視野2級→障害年金2級の可能性が!
手帳で視力3級→障害年金2級の可能性が!
両眼とも視力0.1以下→障害年金3級となる!

当事務所は、眼の病気の障害年金の申請で、約15年の経験があります。東京はもちろん、地方での手続きも豊富で、日本全国で成功実績があります。問題が生じても、あきらめずにやりとりを続けていただいたほぼすべての方が障害年金の受給に成功しています。みなさんと信頼を築きながら受給を確実なものとできるよう努めます。 眼の病気の場合、初診日の証明や病歴申立書の作成など、いろいろな場面で問題が生じることがありますが、当事務所ならではのノウハウを生かして、ほとんどのことを解決しています。また書類を2人以上で検討するダブルチェック方式などを取り入れ、完璧な状態で申請しています。


  私どもは、障害年金の申請で約15年の実績があります。
  この豊富な経験を生かし、あなたの受給の可能性を高めます。

◎手続代行についてのQ&A
依頼
(Q1)医師によると受給の可能性は五分五分だそうですが、受けてくれますか?
(Q2)「他の社労士」に代行していたのですが受けてくれますか?
手続き
(Q3)親や家族とやりとりして進めてくれますか?
(Q4)東京近郊と遠方では対応が、どう違うの?
(Q5)年金事務所へはどのように申請するの?
病歴
申立書
(Q6)病歴は、どのように書いてくれるのですか?
(Q7)審査で評価されやすい病歴に仕上げてくれますか?
診断書
(Q8)診断書が抜けだらけで心配なので依頼できますか?
(Q9)医師が診断書を書き慣れていないのですが対応できますか?
初診日
(Q10)初診日の証明書が取れないのですが受給できますか?
(Q11)「第三者の申立書」で初診日を証明できますか?




※このページで掲載した内容は、障害年金対応室の独自の見解であり、実際の審査では違う判断がなされる場合があります。予めご了承ください。




  トップページ  無料相談  手続代行・料金