◆初めて2級による障害年金とは たとえば障害認定日に3級以下の軽度の障害が残ったとします。そこに新たな傷病による障害(3級以下)が加わり、新旧の障害をあわせると初めて2級以上の障害になることがあります。このようなケースを「初めて2級による障害年金」と呼んでいます。
初めて2級による障害年金のルールは次の2つです。 1.65歳の前日までに複数の障害を合わせて2級以上になること 2.新旧どちらの障害も3級以下であること 3.加入要件等については新しい障害について判断されること
初めて2級による障害年金は、障害等級が1級または2級に該当した ときに受給権が発生しますが、年金の支給は、請求のあった月の翌 月から始められます。したがって請求を遅らせていると、その分だけ 損をすることになります。なお、初めて2級による障害年金の請求は、 65歳以後でも行うことができます。 ![]() ●トップページ ●無料相談 ●手続代行・料金 |
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