トップページ 障害年金の資格 障害年金の手続代行 審査請求(不服申し立て) 障害年金対応室プロフィール 障害年金・無料相談
●はじめに
脊髄は、人間の体を支える骨(背骨など)の中を通っている「神経の束」をいいます。これが何らかの理由で損傷すると、損傷した部分に応じて身体の一部が動かせなくなります。診断書では、頚髄損傷、胸髄損傷、腰髄損傷といった病名がつけられることがありますが、どれも脊髄損傷のことを言い、障害の程度に応じて等級がつけられます。

●手続きの注意点
脊髄損傷の場合、他の肢体障害と少し手続きが違います。といいますのは、原因の多くが事故から起こるからです。もし事故により脊髄を損傷した場合、審査機関は事故のあった時間場所(図解あり)、天候損害賠償を受けられるかどうかの有無などを細かく報告するように求めてきます。
理由は、事故が故意になされたものであるかどうかを確認することと、相手から損害賠償を受けられる事故であるかを確認するためです。
故意に自分の身体を傷つけた場合、障害年金では年金の支給を認めていません。また損害賠償を受けられる事故については最大2年間の支給停止を行っています。
損害賠償を受けられる場合の最大2年間の支給停止という

当事務所の実績 病歴サンプル
診断書見本 肢体の認定基準

のは、事故があった日から計算することとなっていますので実質は1年6か月後の障害認定日から半年間、支給が停止されることとなります。
ただし、障害認定日をすぎれば申請を受け付けてくれますので、事故から2年間を待たずに申請をして受給権を発生させておくことに問題はありません。

●審査のポイント
脊髄損傷の障害の程度や部位はまちまちです。上肢がほとんど動かなくなる場合もあれば、下肢が全廃する場合もありますし、四肢機能が比較的軽度に奪われる場合もあります。
申請をするさいの注意点は、どこにどの程度の障害が残ったかで変わってきますが、共通していえることは診断書の内容が、非常に重要だということです。
一般の方が障害年金の診断書を、ポイントを抑えながら見ていくのは困難ですから、とりあえず「不備を出さないこと」を心がけてください。
障害年金の診断書において医師が肝心な部分を書き忘れてしまうことは少なくありません。
とくに診断書表面の「麻痺」の項目、診断書裏面の「筋力低下および日常生活動作」の項目は、判定に関わる重要な部分ですので、もし書き漏れがある場合は、追記を依頼したうえで審査に出すようにしてください。

身体障害者手帳と障害年金の関係
手帳1級→障害年金1級または2級の可能性が!
手帳2級→障害年金2級の可能性が!
手帳3級、4級→障害年金3級の可能性が!

「肢体障害に強い社労士」をお探しなら、当事務所にご相談ください。開業以来、約15年間、肢体障害の手続きを豊富にこなしてきました。審査請求の容認実績も多く、肢体の難病に関わる家族会の顧問などもしております。そうした経験やノウハウを存分に生かし、あなたの障害年金の受給率を高めます。 これまで手続きさせていただいた肢体障害につきましては、ほとんどの病気を経験しております。その多くが難病であり、ほぼすべての方が障害年金の受給に成功しています。みなさんと信頼関係を築きながら受給を確実なものとできるよう手続きを進めてまいります。


  私どもは、障害年金の申請で約15年の実績があります。
  この豊富な経験を生かし、あなたの受給の可能性を高めます。

◎手続代行についてのQ&A
依頼
(Q1)医師によると受給の可能性は五分五分だそうですが、受けてくれますか?
(Q2)「他の社労士」に代行していたのですが受けてくれますか?
手続き
(Q3)親や家族とやりとりして進めてくれますか?
(Q4)東京近郊と遠方では対応が、どう違うの?
(Q5)年金事務所へはどのように申請するの?
病歴
申立書
(Q6)病歴は、どのように書いてくれるのですか?
(Q7)審査で評価されやすい病歴に仕上げてくれますか?
診断書
(Q8)診断書が抜けだらけで心配なので依頼できますか?
(Q9)医師が診断書を書き慣れていないのですが対応できますか?
初診日
(Q10)初診日の証明書が取れないのですが受給できますか?
(Q11)「第三者の申立書」で初診日を証明できますか?




※このページで掲載した内容は、障害年金対応室の独自の見解であり、実際の審査では違う判断がなされる場合があります。予めご了承ください。




  トップページ  無料相談  手続代行・料金