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「糖尿病による人工透析」のサポート実績
障害年金対応室で手続した糖尿病による人工透析の実例を紹介します。 |
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■≪申請ポイントを見る→≫ |
■ケース22
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[障害の状態] |
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週3回、血液透析を実施。
浮腫、日中倦怠感あり。
糖尿病薬による治療を継続中。 |
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[ 備 考 ] |
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過去5年分の遡及請求をしたケース
初診後まもなく人工透析を開始しましたが、その後、10年以上障害年金を申請しないでいました。透析開始時のカルテは破棄されていましたが、現在の診断書で10年前の透析開始が確認できたため、現在の診断書1枚で遡及が認められました。 |
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■ケース21
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[障害の状態] |
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週3回、血液透析を実施。
貧血、日中倦怠感あり。
糖尿病薬による治療を継続中。 |
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[ 備 考 ] |
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初診日が証明できず1回目は不支給、2回目で認定されたケース
1回目の申請はご自身がされましたが、初診日が特定できないという理由から却下、2回目は当事務所に依頼し再請求しました。結果、初診日が認められ障害基礎年金の受給権が生まれました。 |
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■ケース20
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[障害の状態] |
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週3回、血液透析を実施。
浮腫、貧血あり。
インスリン治療を継続中。 |
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[ 備 考 ] |
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15年前の初診日を5番目の病院のカルテから証明
1番目〜4番目までの病院は、すべてカルテが破棄されていました。5番目に訪れた病院でようやくカルテが残っており、そこで1番目の病院の受診に関わる情報を受診状況等証明書に書いていただき初診日を証明しました。 |
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■ケース19
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[障害の状態] |
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週3回、血液透析を実施。
貧血、糖尿病網膜症あり。
インスリン治療を継続中。 |
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[ 備 考 ] |
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3番目の病院で取得した受診状況等証明書で初診日容認
1番目、2番目の病院のカルテは破棄、3番目の病院でカルテが残っており、そこに1番目の病院のことが書かれていました。3番目の病院に1番目の病院に受診したことを受診状況等証明書に書いてもらい申請したところ障害厚生年金での受給が認められました。 |
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■ケース18
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[障害の状態] |
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週3回、血液透析を実施。
頭痛、浮腫、貧血、消化器症状あり。
インスリン治療を継続中。 |
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[ 備 考 ] |
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糖尿病境界域の初診日が認められ厚生年金で決定
最初の受診は糖尿病とはされず、糖尿病境界域とされましたが、ここが初診日と認められ、無事、厚生年金での受給が認められました。 |
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■ケース17
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[障害の状態] |
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週3回、血液透析を実施。
アチドージス、貧血あり。
糖尿病薬による治療を継続中。 |
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[ 備 考 ] |
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4番目の病院の医証から初診日を証明
糖尿病が発覚したのが30年近く前にあり、初診時のカルテが破棄されていました。2番目、3番目の病院もカルテが保管されていませんでしたが4番目の病院にカルテがあり、糖尿病発覚の状況が書かれていたため、それをもとに初診日を証明しました。 |
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■ケース16
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[障害の状態] |
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腹膜透析を実施。
食欲不振、浮腫、尿毒症症状、貧血、神経・消化器症状あり。
糖尿病は食事療法のみ継続。 |
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[ 備 考 ] |
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高血糖が指摘された健診日ではなく、病院受診日で初診日が決定
健康診断で高血糖を指摘された日が初診日となると納付要件が満せず不支給となっていましたが、病院受診した日が初診日とされ、障害年金が受給できました。 |
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■ケース15
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[障害の状態] |
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週3回、血液透析を実施。
倦怠感、疲労感あり。
糖尿病薬による治療を継続中。 |
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[ 備 考 ] |
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「人間ドッグ」の結果から初診日を証明
初診日のカルテは破棄されていましたが、人間ドッグの結果から厚生年金加入時に初診日があることを証明。無事、2級の障害年金が受給できました。 |
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■ケース14
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[障害の状態] |
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週3回、血液透析を実施。
浮腫、貧血あり。
インスリン治療を継続中。 |
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[ 備 考 ] |
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通院件数が多く、病歴申立書が作成できないために依頼
通院件数が18件と非常に多く、かつ記憶もあいまいなことからご自身で病歴申立書を仕上げるのは困難という理由から手続きを依頼。病歴申立書については最初に簡単な質問をさせていただき、あとは当事務所が書いた仮案をチェックいただくだけの作業で完成させました。 |
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■ケース13
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[障害の状態] |
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週3回、血液透析を実施。
浮腫、アチドージス、貧血あり。
糖尿病薬による治療を継続中。 |
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[ 備 考 ] |
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人間ドッグで糖尿病が指摘された日が初診日に
1番目の病院ではカルテは破棄されていましたが、その数年前に受けた人間ドッグで糖尿病を指摘されていたため、この人間ドッグを受けた日を初診日として申請し認められました。手続きは、すべてメールと郵送で行いました。 |
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■ケース12
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[障害の状態] |
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週3回、血液透析を実施。
疲労感あり。
糖尿病薬で治療を継続中。 |
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[ 備 考 ] |
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メールと郵送で手続を進めました
初診日が証明できないことから、3年間も障害年金を請求できないでいました。メールと郵送で詳細なやりとりをし、初診日を特定、無事、2級の障害年金が受給できました。 |
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■ケース11
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[障害の状態] |
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週3回、血液透析を実施。
貧血あり。
糖尿病薬による治療を継続中。 |
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[ 備 考 ] |
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2番目の病院でカルテ開示し初診日を証明
1番目の病院にカルテが無かったため、2番目の病院に受診状況等証明書を依頼。ところが1番目の病院のことが書かれなかったためカルテを開示し、カルテに書かれている内容(1番目の病院の受診日など)から、1番目の病院の初診日を証明しました。 |
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■ケース10
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[障害の状態] |
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週3回、血液透析を実施。
疲労感あり。
糖尿病薬で治療を継続中。 |
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[ 備 考 ] |
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2番目の病院の医証から初診日を証明
1番目の病院のカルテは破棄されていましたが、2番目の病院にカルテが残っており、その記述から1番目の病院の受診の経緯を証明しました。 |
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■ケース9
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[障害の状態] |
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週3回、血液透析を実施。
貧血、糖尿病網膜症あり。
インスリン治療を継続中。 |
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[ 備 考 ] |
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2番目の病院で1番目の病院の初診日を証明
2番目の病院のカルテに1番目の病院のことが書かれていたため、そのことを受診状況等証明書に書いていだたくよう2番目の病院に依頼。無事、厚生年金での受給が認められました。 |
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■ケース8
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[障害の状態] |
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週3回、血液透析を実施。
浮腫、尿毒症症状、アチドージス、貧血、神経・消化器症状あり。
糖尿病網膜症あり。
インスリン治療を継続中。
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[ 備 考 ] |
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初診日が証明できず当事務所に依頼
1番目、2番目とカルテが破棄されていましたが、3番目の病院でカルテが残っており、そこに初診日の手掛かりが書かれていました。3番目の病院に、1番目の病院の受診日などを書いてもらい申請しました。手続きは、すべてメールと郵送で行いました。 |
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■ケース7
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[障害の状態] |
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週3回、血液透析を実施。
貧血症あり。
糖尿病薬による継続中。 |
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[ 備 考 ] |
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「医証と客観的資料」で初診日を証明
20年前の初診日が証明できず、ご依頼いただきました。3番目の病院の医師の証明書と客観的資料で初診日を特定し、無事、障害年金の受給が認められました。 |
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■ケース6
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[障害の状態] |
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週3回、血液透析を実施。
全身状態は良好。
インスリン治療を継続中。 |
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[ 備 考 ] |
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「第三者の申立書で審査請求」し容認に
最初の請求では初診日が特定できないことから却下。審査請求時に3人の第三者の申立書を提出し、これらの資料から初診日が特定できると訴え、認められました。 |
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■ケース5
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[障害の状態] |
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週3回、血液透析を実施。
浮腫、アチドージスあり。
インスリン治療を継続中。 |
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[ 備 考 ] |
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1番目の診察券だけでも初診日が認められたケース
初診日を証明するものが診察券しかなかったものの、これまで年金保険料の未納期間がほとんどなく、どこが初診日となっても納付要件が満たされる状態でした。この保険料の納付実績が評価され、障害年金の支給が決定しました。 |
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■ケース4
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[障害の状態] |
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腹膜透析を実施。
浮腫、貧血、倦怠感、疲労感あり。
インスリン治療を継続中。 |
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[ 備 考 ] |
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初診日を特定し、厚生年金で受給が認められたケース
厚生年金加入時の初診日を認めてもらうためには「何年何月」と月まで特定しなければなりませんでした。1番目、2番目にかかった病院ではカルテが破棄されていましたが3番目の病院で医師の証明書がとれ、厚生年金の支給が認められました。 |
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■ケース3
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[障害の状態] |
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週3回、血液透析を実施。
疲労感、下肢浮腫、皮膚のかゆみあり。
インスリン治療を継続中。 |
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[ 備 考 ] |
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メールプランで手続きを進めました。
遠方にお住まいだったため、メールと郵送で手続を進めていくメールプランをご利用になられました。メールで詳細な聞き取りをし、初診日の特定、病歴申立書の作成、年金事務所への請求までを行いました。 |
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■ケース2
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[障害の状態] |
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腹膜透析を実施。
貧血、視力障害あり。
インスリン治療を継続中。 |
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[ 備 考 ] |
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20年前の初診日を、現存するもっとも古い医証で証明
初診日は20年前にあり、初診日のカルテが破棄されていました。その後にかかった病院(内科)もことごとくカルテが破棄されていましたが、途中でかかった眼科にカルテが残っており、20年前の糖尿病の初診日のことが書かれていました。この眼科のカルテをもとに、初診日を証明しました。 |
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■ケース1
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[障害の状態] |
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週3回、血液透析を実施。
悪心、アチドージス、貧血あり。
インスリン治療を継続中。 |
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[ 備 考 ] |
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2回目の申請で障害年金5年分が認められたケース
5年前にご自身で申請したものの書類不備により却下されました。その後、何もせずにいましたが5年たって再申請しようと思い立ち当事務所に依頼、遡及請求できる条件を満たしていたため、過去5年分の遡及請求を行い、無事、認められました。 |
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※「糖尿病による慢性腎不全」につきましては、北海道から沖縄まで、
ほぼ全国の都道府県で申請実績があります。
※実例は、本人様のプライバシー保護の関係から、一部、内容を調整させていただいております。
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