厚生年金(障害厚生年金)の年金額

厚生年金から支給される障害厚生年金は、それまでに支払ってきた保険料の額が高いほど年金額が多くなる仕組みになっています。これを報酬比例といいます。


また等級によっても額が変わります。年金額の算出方法は以下に示したように非常に複雑です。


障害厚生年金額の計算方法(2級の計算式)




(1)平成15年3月までの被保険者期間
平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数


(2)平成15年4月以後の被保険者期間
平均標準報酬額×5.481/1000×被保険者期間の月数


障害厚生年金額(A)=〔(1)+(2)〕×1.031×0.985
となります。


ただし被保険者期間が300カ月に満たない人は、さらに次の計算により年金額を決定します。


■被保険者期間が300カ月に満たない人の場合
障害厚生年金額(A) × 300
全被保険者月数




最終的な年金額


以上で計算した額は、障害厚生年金2級、3級の年金額です。年金受給が決まったさいは、これに障害基礎年金などの加算(1級、2級の場合のみ)がつき、以下のとおりとなります。


等級 障害厚生年金額 プラスされるもの
1級の場合 障害厚生年金額×1.25 障害基礎年金
子の加算
配偶者の加算
2級の場合 障害厚生年金額
3級の場合 障害厚生年金額 なし
※ただし3級の厚生年金を受給された方は、厚生年金しか支給されないため最低保証として年額594.200円が保証されます。




●障害基礎年金の額
1級の場合 年額983.100円
2級の場合 年額786.500円



●子の加算額
第1子・第2子 年額226.300円(1人あたり)
第3子以降 年額75.400円(1人あたり)
「子の加算」についてはこちら→


●配偶者の加算額
配偶者 年額226.300円(1人あたり)
「配偶者の加算」についてはこちら→








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