障害年金の配偶者の加算額

厚生年金から支給される障害厚生年金で障害等級1級、2級に該当する人については、一定の条件を満たした配偶者がいる場合、障害年金の額に配偶者の加算額が追加されます。


ここでいう配偶者とは、受給権者が生計を維持する65歳未満の配偶者のことをいいます。加算額は次のとおりです。


●配偶者の加算額
配偶者 年額226.300円(1人あたり)


※生計を維持しているとは、配偶者が年金受給者と生活を同じくしている場合で、年間850万円以上の収入を将来にわたって有しない場合とされています。


※配偶者の加算額は1級、2級該当者に限られます。3級該当者には加算額はつきません。また国民年金で請求して1級、2級に該当しても配偶者の加算はつきません(配偶者の加算がつくのは厚生年金で請求した方だけです)。
















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