障害年金の子の加算額

国民年金から支給される障害基礎年金(厚生年金で1級、2級該当者も含む)の受給権を取得した人で、一定の条件を満たした子がいる場合は障害年金の額に子の加算額が追加されます。


ここでいう子とは、受給権者が生計を維持する次の子のことをいいます。


1.18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
2.20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子


●子の加算額
第1子・第2子 年額226.300円(1人あたり)
第3子以降 年額75.400円(1人あたり)




※生計を維持する子でも年間850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる子の場合は、加算額はつきません。














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