◆
障害年金の額
障害年金から支給される年金は次のようになっています。
初診日に
国民年金
の方
障害基礎年金
初診日に
厚生年金
の方
障害基礎年金+障害厚生年金
※以上のように初診日が国民年金の場合、「障害基礎年金」が初診日が支給さ
れ、初診日が厚生年金の場合「障害基礎年金+障害厚生年金」が支給されます。
※ただし3級の場合は障害厚生年金のみ支給となります。
初診日が
・
国民年金
の場合
・・・・・
年金額はこちら→
初診日が
・
厚生年金
の場合
・・・・・
年金額はこちら→
※障害年金には該当しないものの、障害手当金に該当した方
には一定の
一時金
が支払われます。
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