◆障害手当金の額 障害手当金は障害等級が1級、2級、3級に該当しない障害の状態にある人に支給されます。対象者は初診日において厚生年金保険に加入していた人で、かつ一定の障害の状態にある人です。 支給額は以下のとおりとなっています。 ●障害手当金の額
※上記(1)の額が1.150.200円に満たないときは、最低保障額として(2)の「1.150.200円」が支給されます。 なお障害手当金は年金ではありません。一時金として一度だけ支給されたら、それで終了です。 ※障害手当金については5年の時効があります。傷病が治ってから5年を超えた場合は、請求できません。 ●トップページ ●無料相談 ●手続代行・料金 |
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