障害手当金の額

障害手当金は障害等級が1級、2級、3級に該当しない障害の状態にある人に支給されます。対象者は初診日において厚生年金保険に加入していた人で、かつ一定の障害の状態にある人です。


支給額は以下のとおりとなっています。


●障害手当金の額
(1) 障害厚生年金3級の2年分
(2) 最低保障額1.150.200円


※上記(1)の額が1.150.200円に満たないときは、最低保障額として(2)の
「1.150.200円」が支給されます。


なお障害手当金は年金ではありません。一時金として一度だけ支給されたら、それで終了です。


※障害手当金については5年の時効があります。傷病が治ってから5年を超えた場合は、請求できません。












  トップページ  無料相談  手続代行・料金