高血圧症の認定基準


障害年金において、高血圧症の認定基準は次のようになっています。


[1級]
・当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必
 要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病
 状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の
 もの。




[2級]
・当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必
 要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病
 状が、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活
 に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。




[3級]
・身体の機能に、労働が制限を受けるか、または労働に制限
 を加えることを必要とするもの。




高血圧症の認定基準についての補足
以上のように障害年金において、高血圧症の認定基準は漠然としています。ただし認定要領では、一部障害の例を出して、どの程度の状態が1級、2級、3級に該当するかを示していますので紹介しておきます。


1 悪性高血圧症は1級とする。
  (↑ただし一定条件を満たしたもの)


2 1年以内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見のほかに
  出血、白斑をともなう高血圧性網膜症を有するものは2
  級とする。


3 頭痛、めまい、耳鳴、手足のしびれなどの自覚症状があり、
  1年以上前に一過性脳虚血発作のあったもの、眼底に著明
  な動脈硬化の所見を認めるものは3級とする。


4 大動脈解離や大動脈瘤を合併した高血圧は3級とする。
  なお症状、具体的な日常生活状況などによっては、さら
  に上位等級とする。




※なお、単に高血圧のみでは障害年金の認定の対象とはなりません。









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