糖尿病の認定基準


障害年金において糖尿病は認定対象です。しかし、その具体的な基準は示されておりません。したがって、どの程度の症状があると何級に該当するかは正確には示せませんが、糖尿病も他の傷病と同様、日常生活の程度が大きな認定基準の柱となると考えられますので、それを下にあげておきます。




[1級]
・身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就
 床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られ
 るもの。




[2級]
・身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が
 必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外へ
 の外出等がほぼ不可能となったもの。




[3級]
・歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要
 なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起
 居しているもの。




※なお、糖尿病の合併症により眼の障害、腎臓の障害、肢体の障害などを生じた場合は、「眼の障害」「腎臓の障害」「肢体の障害」の認定基準にもとづき障害等級が認定されます。











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