【知的障害・発達障害】
障害年金・認定基準


 認定基準  知的障害については、次のとおり認定する。
障害の程度 障害の状態
1級 ・知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助
 が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困
 難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの。
2級 ・知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行
 うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単な
 ものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの。
3級 ・知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの。


(1)知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活
   に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるもの
   をいう。


(2)知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざま
   な場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。また、知的障害とその他
   認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、
   諸症状を総合的に判断して認定する。


(3)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮のうえ、社会
   的な適応性の程度によって判断するよう努める。


(4)就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労を
   している者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従
   事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従
   事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労
   状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確
   認したうえで日常生活能力を判断すること。




【発達障害】障害年金・認定基準


 認定基準  発達障害については、次のとおり認定する。
障害の程度 障害の状態
1級 ・発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、
 かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が
 困難で常時援助を必要とするもの。
2級 ・発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、
 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって
 援助が必要なもの。
3級 ・発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、
 かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を
 受けるもの。


(1)発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注
   意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢
   において発現するものをいう。


(2)発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の
   障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい
   制限を受けることに着目して認定を行う。また、発達障害とその他認定の対象となる精
   神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に
   判断して認定する。


(3)発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障
   害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診
   日とする。


(4)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮のうえ、社
   会的な適応性の程度によって判断するよう努める。


(5)
就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般
   就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したが
   って、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと
   捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとと
   もに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従
   業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。










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