|
|
過去にさかのぼって障害年金を受給することをいいます。
正式には認定日請求と呼びます。
たとえば障害認定日(※)が8年前だったとします。そして、この
8年前に、すでに障害等級2級の障害を持っていたとします。
この場合、本来なら8年前から障害年金が受給できたわけですが、
多くの人は障害年金の制度を知らないため、現在まで請求をのば
しのばしにしています。
そこで「障害認定日の診断書」と「現在の診断書」を医師に記入
してもらい、2つの診断書が障害等級に該当する状態なら8年前
から受給権を発生させ、過去にさかのぼって年金を支給させよう
というのが遡及請求です。
ただし年金請求の時効は「5年」ですから8年分を遡及しても
8年分の年金がおりるわけではありません。最高5年分までしか
年金はおりません。
※障害認定日・・・障害年金では初診日から1年6カ月を経過した日を
障害認定日としています。 |