初診日の属する月の前々月の1年間とは

障害年金の納付要件は、全期間の3分の2以上、年金保険料を
支払っていることですが、現在は救済措置として
「初診日の属する月の前々月までの1年間」に未納期間が一つもない人は
納付要件が満たされているとしています。


この「初診日の属する月の前々月までの1年間」とは、


たとえば、あなたの初診日が今年の7月だったとします。
すると前々月は今年の5月です。その今年5月からさかのぼって
過去1年間に、保険料を一回も滞納せずに支払っていれば納付要件が
満たされます。


本来、障害年金は「20歳〜初診日」までのあいだに3分の2以上、
年金保険料を納付しないと受給できないことになっていますが、
それでは障害年金を得られない人が多く出てきてしまうということから、
「初診日の属する月の前々月までの1年間」に未納期間がなければ
納付要件が満たされているとする救済措置が設けられているわけです。



















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