当事務所の審査請求・再審査請求の容認例


■等級に関する審査請求


容認1
ギランバレー症候群(東京・男性)
不支給 ⇒ 障害基礎年金2級
障害は軽〜中度であるものの、麻痺が四肢にわたり、上肢・下肢ともに
障害があるため2級に該当すると主張、社会保険審査官の判断により
2級容認となった。



容認2
脊髄損傷(広島・女性)
障害厚生年金3級 ⇒ 障害厚生年金2級
3級の決定を、2級に変更するよう求めた。四肢にわたる障害が、
認定要領の2級の基準に合致していることを申し立て、認められた。


容認3
脳梗塞(東京・男性)
障害厚生年金2級 ⇒ 障害厚生年金1級
肢体2級の決定であったが、言語障害を加えれば1級に該当する
と訴え、認められた。


容認4
腕神経叢損傷(神奈川・男性)
遡及認めず ⇒ 5年遡及認める
初診日から1年6か月後は受診しておらず診断書が取得できなかった。
そのため診断書が取得できる症状固定日(初診日から8か月後)を
障害認定日として請求。しかし却下されたため、審査請求をした。
結果、過去5年遡及が認められた。


容認5
パーキンソン病(神奈川・女性)
障害厚生年金3級 ⇒ 障害厚生年金2級
障害が四肢におよんでおり、日常生活動作の制限の程度からも
2級に該当することはあきらかだったため審査請求し、
3級が2級に変更となった。


容認6
球脊髄性筋萎縮症(埼玉・男性)
遡及認めず ⇒ 5年遡及認める(障害厚生年金)
当時は杖も使わず仕事にも就いていたが、日常生活動作の
制限から少なくとも3級には該当すると訴え、
過去5年分の遡及が認められた。


容認7
多発性硬化症(兵庫・男性)
障害厚生年金3級 ⇒ 障害厚生年金2級
両下肢に障害があり、立つ、歩くといった動作が非常に
不自由であったにも関わらず3級の決定。これに対し、
審査請求、再審査請求を行い容認となった。


容認8
痙性対麻痺(茨城・女性)
障害厚生年金3級 ⇒ 障害厚生年金2級
両下肢の筋力低下が進み、立つ、歩くといった動作が
非常に困難な状態であったにも関わらず3級の決定だった。
これに対し審査請求を行い2級に変更された。


容認9
躁うつ病(東京・男性)
障害厚生年金3級 ⇒ 障害厚生年金2級
診断書の内容は2級該当であったが、退職してすぐの請求だった
ため様子見で3級に。診断書の内容から2級レベルに病状悪化が
みられると訴え、2級に変更された。


容認10
うつ病(東京・女性)
障害厚生年金3級 ⇒ 障害厚生年金2級

診断書の内容は2級クラスにあったが、3級の決定。就労ができず、
日常生活も多くの援助が必要であることを訴え、2級に変更された。


容認11
うつ病(埼玉・女性)
障害厚生年金3級 ⇒ 障害厚生年金2級
障害認定日の頃に、家業を手伝っただけで3級決定となった。
当時の給与明細などを提示し、数日の家業の手伝いは就労レベルに
ないことを主張し2級に認められた。


容認12
うつ病(山形・男性)
障害厚生年金3級 ⇒ 障害厚生年金2級

障害年金の請求時は会社に在籍していたものの休職中であり、かつ
年金事務所に書類を提出した後まもなく退社した。これらの事実
から、障害の程度は2級にあると訴え、認められた。



容認13
うつ病(宮城・女性)
障害厚生年金3級 ⇒ 障害厚生年金2級

障害年金を請求する数か月前まで働けていたため2級と
せず3級とされた。診断書の評価項目から障害の程度は
2級に該当すると訴え、認められた。


容認14
うつ病(福島・男性)
不支給 ⇒ 障害基礎年金2級

10年以上、閉居生活を続け、診断書の内容も2級レベルで
あったにも関わらず不支給とされた。あきらかに不当な
審査が行われたと思われたため、
日常生活の制限のレベルが
2級にあると主張し、認められた。


容認15
うつ病(愛知・女性)
遡及認めず ⇒ 5年遡及認める(障害基礎年金2級)

過去は不支給、現在以降は2級という決定に対し、
過去についても2級にあると主張し、5年分の遡及請求が
認められた。



容認16
躁うつ病(大阪・女性)
不支給 ⇒ 障害基礎年金2級
診断書の内容はあきらかに2級クラスであったのに、不支給の決定。
認定基準からも、等級判定の通例からも、2級に認定するのが妥当と
訴え認められた。



容認17
統合失調症(東京・男性)
不支給 ⇒ 障害基礎年金2級

診断書の内容は3級か2級か微妙なラインにあった。審査請求では、
過去5年のあいだに5回の入退院を繰り返している実績も評価する
べきだと訴え、2級が認められた。



容認18
統合失調症(千葉・女性)
障害厚生年金3級 ⇒ 障害厚生年金2級
診断書が2級クラスにあるのに3級とされた不当な決定。
日常生活の制限が著しいことと、就労できない現実から
総合的に判断すれば2級にあると申し立て、認められた。


容認19
統合失調症(埼玉・男性)
遡及認めず ⇒ 5年遡及認める(障害厚生年金3級)
障害認定日時は、1日4〜5時間の短時間勤務であったこと、
また、その1か月後には退職していたことを訴え、
過去5年分の遡及が認められた。


容認20
統合失調感情障害(千葉・男性)
遡及3級 ⇒ 遡及2級認める
障害認定日の頃に会社在籍中であったため就労していると判断
され3級に。しかし、実態は休職中で会社に出ておらず、数カ月後
に退職していることを訴え、過去にさかのぼって2級が認められた。


容認21
拡張型心筋症(東京・男性)
障害厚生年金3級 ⇒ 障害厚生年金2級
障害年金の認定基準ではCRT-D装着後、1〜2年は2級に認定する
と書いているが、
保険者はCRT-Dのみでは2級に該当しないとした。
審査請求で、認定基準の解釈について争い、2級容認となった。


容認22
拡張型心筋症(埼玉・男性)
不支給 ⇒ 障害基礎年金2級

上記に紹介した例と同じようにCRT−Dのみでは2級に該当しない
という理由から不支給になった。審査請求で、重症心不全に基づく
CRT-D装着であることを訴え、2級に認定された。


容認23
脳出血(福島・女性)

障害厚生年金3級 ⇒ 障害厚生年金2級
左上肢の3関節の筋力が「著減」となっているにも関わらず、日常生活
動作で多少機能させることができるという理由から3級との決定。これ
に対し、上肢障害については筋力「著減」のみで2級に認定すべきで
あると訴え、認められた。



容認24
痙性対麻痺(秋田・男性)

障害厚生年金3級 ⇒ 障害厚生年金2級
両下肢の筋力半減、日常生活における動作は×か△×、この内容で3級
の決定だった。認定基準に基づけば、2級相当と主張し、社会保険審査官
の判断により容認となった。



容認25
脳梗塞(岩手・女性)
障害厚生年金3級 ⇒ 障害厚生年金2級

脳梗塞により重度の上下肢障害を持ったが、同一部位に先天性の病気で
他の障害があったことから差し引き認定され3級となった。ところが
差し引き認定したとしても2級に該当するため審査請求で訴えた。
保険者はこの訴えを認めなかったが、社会保険審査官によって差し引
き後も2級であることが認められた。



容認26
網膜色素変性症(神奈川・女性)
遡及認めず ⇒ 5年遡及認める
障害認定日前後の視野測定の結果から、障害認定日時の
障害の状態が推認できることを訴え、過去にさかのぼって
2級が認められた。


容認27
緑内障(栃木・女性)
障害基礎年金2級 ⇒ 障害基礎年金1級

視野狭窄による2級の決定がなされたが、「視野+視力」を併合
すれば1級に該当すると訴え、認められた。


容認28
心不全(東京・男性)
障害厚生年金3級 ⇒ 障害厚生年金2級

自覚症状、検査所見から病状が重篤であることを主張するとともに、
行動が家屋内に限られていることを訴え、2級が認められた。



容認29
変形性股関節症(山口・女性)
不支給 ⇒ 障害厚生年金3級

人工関節はまだ入れていなかったが、ADLの低下が激しかった
ことから3級に該当すると主張。審査請求では認められなかったが、
再審査請求で3級容認となった。


容認30
脊髄小脳変性症(香川・女性)
障害厚生年金3級 ⇒ 障害厚生年金2級
両下肢の筋力低下は半減または著減、日常生活動作の判定は×か△×。
これだけの悪い状態で2級に認定されなかった。即、審査請求し、処分
変更により、2級容認となった。



容認31
肝硬変(福島・男性)
障害厚生年金3級 ⇒ 障害厚生年金2級
血液の検査成績が中等度・高度異常を示し、硬化療法を2回経験し、
自宅療養を強いられているにも関わらず、一般状態区分表がウと評価
されたため3級だった。審査請求で、検査成績、自覚症状、
他覚所見から請求人の病状は重篤であり、肝硬変の末期にあると訴え、
2級容認となった。



容認32
筋ジストロフィー(東京・女性)
障害厚生年金3級 ⇒ 障害厚生年金2級
歩行時に両杖を使用するほど下肢機能が低下にしているにも
関わらず3級の決定。審査請求で、立つ、歩くといった動作の多くが、
非常に困難な状態であることを訴え2級が認められた。


容認33
HAM(両下肢障害)(埼玉・女性)
不支給 ⇒ 障害基礎年金2級
通常の請求では不支給とされたが、審査請求で
両下肢の筋力が半減〜著減、歩行時には常時杖を使用している状態は
2級に該当すると主張し認められた。


容認34
膠原病(北海道・女性)
不支給 ⇒ 障害厚生年金3級
膠原病による複数の症状(疲労倦怠感、微熱、潰瘍など)により
3級レベルにあるかどうかの争い。これまで何度も休職を
繰り返していることや、現在も会社の理解とサポートを得て
仕事をしていること、給与額が障害者雇用並みであることを訴え、
3級容認となった。





■初診日に関する審査請求



容認35
感音性難聴(東京・男性)

不支給(初診日認めず) ⇒ 障害基礎年金2級
初診日の証明はとれなかったが、聴力検査の結果を所持していたため
これを根拠に初診日が特定できると主張、審査請求では棄却だったが、
再審査請求で初診日容認となった。



容認36
感音性難聴(愛知・女性)

不支給(初診日認めず) ⇒ 障害基礎年金2級
初診日は幼少時だったが、それを証明するものを何も用意せずに
申請して不支給となった。審査請求時に、初診日に関する第三者の
申立書、難聴のことが書かれている小学校の通信簿の写しを提出し、
20歳前の初診日が認められた。


容認37
慢性腎不全(千葉・男性)

不支給(初診日認めず) ⇒ 障害基礎年金2級
請求時に提出した初診日の証明では不十分と判断され却下。審査請求で
も認められなかったが、再審査請求で4人の第三者の申立書を提出し、
20歳前の初診日が認められた。


容認38
糖尿病腎症(静岡・女性)

不支給(初診日認めず) ⇒ 障害基礎年金2級
初診日の証明が不十分であったため不支給となったのに対し、
新たに書類を集め審査請求。2級の障害基礎年金が認められた。


容認39
ブルガダ症候群(神奈川・男性)

不支給(初診日認めず) ⇒ 障害厚生年金3級
心電図異常がみられた日(厚生年金加入時)を初診日として
請求したが、認めないという決定に対し不服申し立てを行った。
心電図検査でブルガダ波形が生じていること、医師による通院
の指示があったことを訴え、厚生年金加入中の初診日が認められた。


容認40
統合失調症(神奈川・女性)

不支給(初診日認めず) ⇒ 障害基礎年金2級
再審査請求の審理にて保険者は請求者は旧法の納付要件を満たさな
いと言ったが、平成6年法改正における法律に照らせば納付要件は
満たしていると反論、結果、初診日が認められた。


容認41
統合失調症(東京・男性)

不支給(初診日認めず) ⇒ 障害基礎年金2級
請求時に初診日を証明する有効な書類を提出していなかったこと
から不支給となったケース。審査請求時に3番目にかかった病院に
受診状況等証明書を依頼し、初診時の状況を書いていただくことで、
国民年金加入時代の初診日が容認となった。



容認42
うつ病(東京・女性)

不支給(初診日認めず) ⇒ 障害基礎年金2級
22歳のときに1週間だけ就職し厚生年金に加入した。この1週間
の厚生年金加入時に初診日があったが、証明するものが何もなかった。
依頼者さまと相談し、審査請求では厚生年金で認められない場合は
国民年金で認めるようにと訴え、障害基礎年金が認められた。



容認43
うつ病(東京・女性)

不支給(初診日認めず) ⇒ 障害厚生年金2級
社会的治癒を根拠に再発日が初診日であると主張したケース。会社の
勤怠データ、上司の意見書、医師の見解などの資料から、約6年のあ
いだ、欠勤なく就労しており勤務態度も優秀だったことを証明し、社
会的治癒期間が成立していたことを主張、結果、再発日を初診日とす
る裁決が出た。



容認44
関節リウマチ(群馬・女性)

不支給(初診日認めず) ⇒ 障害厚生年金2級
初診日の証明が取得できなかったため、2番目、3番目の病院のカルテ
を開示、書かれていた内容から厚生年金加入中に初診日があることを訴
え容認となった。







※以上につきましては当事務所で行った審査請求・再審査請求のうち代表的なものをピックアップして
 掲載しています。ご本人様のプライバシー保護の関係から、一部、内容を調整させていただいております。



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