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●当事務所の「高次脳機能障害」受給者
高次脳機能障害は、器質性精神障害とも呼ばれ、障害年金では「精神の障害」として扱われています。
症状は人によって異なりますが、おもに注意力が保てない、記憶を脳にとどめておけない、感情をコントロールできない…といったものがあります。
重症化すると日常生活に手助けが必要になったり、労務に就けず収入が得られなかったりしますので、障害年金の申請を検討してみてはどうでしょうか。
まずは高次脳機能障害で、2級に認定された方の症状を例示します。

 ・財布をどこに置いたかを忘れ、家族が隠したという。
 ・薬は用意してあげないと飲み忘れてしまう。
 ・病院までの道順を忘れてしまう。
 ・慣れた場所へも行けないことがある。
 ・同じことを何度も聞き返す。
 ・友人や知人の顔や名前が覚えられない。
 ・ちょっとしたことでイライラし激しく怒る。
 ・物事に無関心で新しいことに興味を示さない。
 ・仕事でミスを繰り返し退職となった。

以上からわかることは、「記憶力の低下」が一つの評価のポイントとなっているということです。脳の損傷した場所によって症状は変わってきますので、記憶力の低下が評価のすべてとはいえませんが、重要なポイントであることに変わりありません。記憶力の低下から日常生活が大きく制限されるようになっている場合は、受給の可能性が見えていると言えるでしょう。
●診断書の依頼方法
障害年金の手続きを進める上で注意したいのは、医師への診断書の依頼方法です。普通は自分の置かれている現状を医師に伝え、障害年金を申請したいことを話します。その上で、初診日を特定し、病歴申立書を作成し、医師に診断書を書いてもらいます。診断書をいきなり持って行って書いてほしいというのは、一部の場合を除いておすすめできません。医師の承諾を得て、それから診断書を用意して依頼するというのが本来の依頼方法です。

●診断書のチェックポイント
精神障害の場合、食事、清潔保持、金銭管理、買物、通院・服薬、意思伝達、対人関係、安全保持、危機対応、社会性といった日常生活が、どれだけ制限されているかで等級が決まりますので、その項目に対する記入もれは評価を大幅に下げてしまいます。
過去には診断書の記入もれから障害年金が認定されなかったケースもありますので、診断書裏面にある「日常生活能力の判定」「日常生活能力の程度」の項目については確認したうえで申請するようにしましょう。
また初診日が違うと、すべて手続きをやり直さなければならなくなります。慣れていない方が初診日を特定するのは難しいものではありますが、当ホームページの初診日の項目を参考にしてください。
病歴申立書については、正確に書けない場合は、誰かに代筆してもらったほうがいいでしょう。病歴をいい加減に書いていると後で返戻となり、せっかく集めた書類が台無しになります。家族でも、知り合いでもかまいませんので、これまでの病気の経緯を丁寧に書き、かつ自分の障害の悪さをアピールしてください。


 「高次脳機能障害」 男性50代 東京都
[ 結 果 ] 障害厚生年金3級
[請求タイプ] 障害認定日による請求(2年遡及成功)
[障害の状態] 脳梗塞による高次脳機能障害。
作業所(障害者雇用)で軽易な仕事に就いている。
仕事中、居眠り、物忘れなどがみられる。
会話の内容が、つじつまがあわない。
注意障害・遂行障害あり。
[ 備 考 ] 「脳梗塞」による高次脳機能障害で3級に!
障害者雇用で仕事に就いていましたが3級に認定されました。過去2年分の遡及請求に成功しました。

 「高次脳機能障害」 女性50代 東京都
[ 結 果 ] 障害厚生年金2級
[請求タイプ] 障害認定日による請求
[障害の状態] 中等度の高次脳機能障害。
記憶障害・注意障害あり。
言われたことをすぐに忘れる。
会話が成り立たない。
危険に対応できない。
暴言・暴力あり。
感情のコントロールが困難。
[ 備 考 ] 「脳梗塞」による高次脳機能障害で2級に!
脳梗塞治療後、いったん職場復帰したものの、電話対応すらまともにできず、退職。家族のサポートを受けながらの生活を強いられました。状態が悪かったため、2級に認定されました。

                                   もっとたくさんの『実例』をご覧ください→

←社労士が作成した
『病歴申立書』のサンプルはこちら

作成/渋谷・障害年金センター
(運営/社会保険労務士むさしの事務所)



社会保険労務士むさしの事務所とは・・・
 全国トップクラスの障害年金の申請実績を持つ社労士事務所です。
 高次脳機能障害という一つの病気だけでも、日本有数の膨大な申請件数があります。



 高次脳機能障害の審査は、厚労省が作成した認定基準に基づき行われますが、
 実は、この認定基準の他に、さまざまなルールが存在します。この、いわゆる隠れた
 ルールを知っているか否かで、障害年金の結果が変わってくることがあります。隠れた
 ルールの多くは、申請実績を積み上げないと得ることができません。当事務所の強み
 は、高次脳機能障害の隠れたルールを広く把握し、手続きに生かしていることです。



 多くの事務所が採用している料金は「年金2か月分+消費税〜」ですが、当事務所
 は、「年金1.2か月分+消費税」と低価格です。とくに2級に認定されたときに、大
 きな差が出ます(下図)。低価格ですが、手続きの質は高く、申請をサポートさせて
 いただいた方の約99%は障害年金が受給できています。





 当事務所の特徴は「メールプラン」を用意していることです。このメールプランのお
 かげで、面談にいらっしゃれない障害の重い人や、全国の人の手続きができてい
 ます。メールプランでも、サポートの質が落ちることはありません。なお面談をご希
 望の方は、面談プランにて手続きを進めていくともできます。

スタッフから一言
当事務所では、お客様の請求方法を、複数の専門家で話し合い、最善のサポートをしています。また開業当初から蓄積してきた約20年間分の【高次脳機能障害】の診断書や病歴申立書などの書類を分析し、得た知識を反映させ障害年金の受給率を高めています。さらに書類を2人以上で確認するダブルチェックにより、完璧な請求を行っています。 【高次脳機能障害の方】は、記憶力の低下がみられ、病歴が思い出せないなど、申請までの道のりは平坦ではありません。しかし、あきらめずにやりとりを続けていただいたほぼすべての方が障害年金の受給に成功しています。みなさんと信頼関係を築きながら受給を確実なものとできるよう手続きを進めてまいります。







※このページで掲載した内容は、渋谷・障害年金センターの独自の見解であり、実際の審査では違う判断がなされる場合があります。
  予めご了承ください。






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