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【例1】:膠原病を原因とした間質性肺炎で、
肢体+呼吸器の併合認定を目指したケース
-当事務所の対応-
10数年かけて肺の繊維化が進み、申請時には自宅での安静を指示されていた。初めて
受診した病院が廃院していたため初診日の証明はとれなかったが客観的資料で初診日が
証明できた。肢体障害も併発していたため「肢体+呼吸器」の2つで申請、呼吸器2級、肢
体2級が認められ、併せて1級の障害年金が受給できた。
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「間質性肺炎」 障害厚生年金(呼吸器2級+肢体2級)併合で1級決定! |
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(神奈川県Sさん・男性) |
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[障害の状態] |
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24時間の在宅酸素療法を実施。
動脈血ガス分析値 中等度。
予測肺活量1秒率 中等度異常。
左肺・右肺ともに中度の線維化、気腫化、不透明肺あり。
咳、痰、胸痛、呼吸困難、肺性心所見、チアノーゼあり。 |
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※実例は、本人様のプライバシー保護の関係から、一部、内容を調整させていただいております。
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