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痙性対麻痺」のサポート実績
障害年金対応室で手続代行した痙性対麻痺の実例を紹介します。
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【例1】
痙性対麻痺の初診日を客観的資料で証明し2級が認められたケース
-当事務所の対応-
2本杖を使ってかろうじて歩行できる状態で、行動を伴う労働は不可能だった。初診日のカルテ
が破棄されていたため客観的資料で証明、診断書対策、病歴状況申立書対策を講じた結果、
障害厚生年金2級に認定された。



「遺伝性痙性対麻痺」 障害厚生年金2級決定!
(神奈川県 Wさん・男性)
[初診証明] 客観的資料
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 両下肢の筋力、やや減および半減。
歩行には2本杖が常に必要(ときどき車椅子使用)。
座位および立位保持が不安定。
杖なしの歩行は10mも不可。
[病気の経緯] 25歳、足のこわばりを自覚し病院受診。
35歳、手帳3級取得、立ち仕事がつらくなる。
38歳、手帳2級取得、2本杖でかろうじて歩行。
39歳、障害年金を申請。




【例2】
痙性対麻痺で不支給の可能性もあるため
      手続きを依頼し認定されたケース

-当事務所の対応-
杖を使ってではあるが、自由に歩行ができたため3級も届かないのではないかと心配し相談に
いらした。当事務所が見たところ、障害の状態から3級受給は間違いないと判断できたが、申
請書類の内容で落ちるケースもあるため、診断書、病歴状況申立書を完璧に整え申請した。


「家族性痙性対麻痺」 障害厚生年金3級決定!
静岡県 Kさん・女性
[初診証明] 受診状況等証明書
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 両下肢の筋力、やや減および半減。
歩行には杖および補装具が常時必要。
立ち上がり、立位保持が不安定。
知覚鈍麻、運動麻痺の所見あり。
[病気の経緯] 31歳、両足が麻痺していることを自覚し病院受診。
33歳、手帳3級取得、歩行時に杖を使用。
34歳、障害年金を申請。




【例3】
遠方からの依頼、メール・郵便でやりとりし申請したケース
-当事務所の対応-
奈良県からの依頼。遠方からの依頼だったため、メールや郵便で詳細にやりとりし請求した。
初診日のカルテが破棄されていたが、客観的資料で無事、認められた。


「家族性痙性対麻痺」 障害基礎年金2級決定!
奈良県 Kさん・男性
[初診証明] 客観的資料
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 両下肢の筋力、半減。
歩行は2本杖で何とかできる程度。
階段の昇降は手すりがあってもできない。
[病気の経緯] 47歳、すり足、つまずきがみられるようになる。
49歳、病院受診、家族性痙性対麻痺と診断。
51歳、杖を常時使用するようになる。
54歳、障害年金を申請。




【例4】病歴の作成に不安があり依頼、2級が認められたケース
-当事務所の対応-
診断書のチェックや病歴申立書の作成に不安があったため依頼。ご本人の希望で面談はせず、
メールや郵便のやりとりだけで申請にたどりついた。


「家族性痙性対麻痺」 障害基礎年金2級決定!
埼玉県 Lさん・女性
[初診証明] 受診状況等証明書
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 両下肢の筋力、半減。
立つ、歩く、座る動作が非常に不自由。
歩行には杖が常時必要。
[病気の経緯] 26歳、歩行障害を自覚し病院受診。
28歳、歩行には、常時、杖を使用するようになる。
31歳、障害年金を申請。




【例5】筋力低下は少ないが麻痺が強く2級に認定されたケース
-当事務所の対応-
2本杖でかろうじて歩行が保たれている状態だった。障害年金を確実に受給したいという思い
から、当事務所に依頼された。書類作成を完璧にし申請した。


「家族性痙性対麻痺」 障害厚生年金2級決定!
東京都 Eさん・男性
[初診証明] 受診状況等証明書
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 両下肢の筋力、やや減。
麻痺が強く、2本杖なしでは歩行不能。
階段の昇降はできない
[病気の経緯] 23歳、歩行中につまずきやすくなる。
25歳、歩行のぎこちなさを指摘され受診。
28歳、外出時に杖を使用。
35歳、1本杖では歩けなくなり2本杖を使用することに。
36歳、障害年金を申請。






※実例は、本人様のプライバシー保護の関係から、一部、内容を調整させていただいております。






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