|
【例1】:痙性対麻痺の初診日を客観的資料で証明し2級が認められたケース
-当事務所の対応-
2本杖を使ってかろうじて歩行できる状態で、行動を伴う労働は不可能だった。初診日のカルテ
が破棄されていたため客観的資料で証明、診断書対策、病歴状況申立書対策を講じた結果、
障害厚生年金2級に認定された。
 |
「遺伝性痙性対麻痺」 障害厚生年金2級決定! |
|
(神奈川県 Wさん・男性) |
|
|
|
[障害の状態] |
|
両下肢の筋力、やや減および半減。
歩行には2本杖が常に必要(ときどき車椅子使用)。
座位および立位保持が不安定。
杖なしの歩行は10mも不可。 |
|
[病気の経緯] |
|
25歳、足のこわばりを自覚し病院受診。
35歳、手帳3級取得、立ち仕事がつらくなる。
38歳、手帳2級取得、2本杖でかろうじて歩行。
39歳、障害年金を申請。 |
|
【例2】:痙性対麻痺で不支給の可能性もあるため
手続きを依頼し認定されたケース
-当事務所の対応-
杖を使ってではあるが、自由に歩行ができたため3級も届かないのではないかと心配し相談に
いらした。当事務所が見たところ、障害の状態から3級受給は間違いないと判断できたが、申
請書類の内容で落ちるケースもあるため、診断書、病歴状況申立書を完璧に整え申請した。
 |
「家族性痙性対麻痺」 障害厚生年金3級決定! |
|
(静岡県 Kさん・女性) |
|
|
|
[障害の状態] |
|
両下肢の筋力、やや減および半減。
歩行には杖および補装具が常時必要。
立ち上がり、立位保持が不安定。
知覚鈍麻、運動麻痺の所見あり。 |
|
[病気の経緯] |
|
31歳、両足が麻痺していることを自覚し病院受診。
33歳、手帳3級取得、歩行時に杖を使用。
34歳、障害年金を申請。 |
|
【例3】:遠方からの依頼、メール・郵便でやりとりし申請したケース
-当事務所の対応-
奈良県からの依頼。遠方からの依頼だったため、メールや郵便で詳細にやりとりし請求した。
初診日のカルテが破棄されていたが、客観的資料で無事、認められた。
 |
「家族性痙性対麻痺」 障害基礎年金2級決定! |
|
(奈良県 Kさん・男性) |
|
|
|
[障害の状態] |
|
両下肢の筋力、半減。
歩行は2本杖で何とかできる程度。
階段の昇降は手すりがあってもできない。 |
|
[病気の経緯] |
|
47歳、すり足、つまずきがみられるようになる。
49歳、病院受診、家族性痙性対麻痺と診断。
51歳、杖を常時使用するようになる。
54歳、障害年金を申請。 |
|
【例4】:病歴の作成に不安があり依頼、2級が認められたケース
-当事務所の対応-
診断書のチェックや病歴申立書の作成に不安があったため依頼。ご本人の希望で面談はせず、
メールや郵便のやりとりだけで申請にたどりついた。
 |
「家族性痙性対麻痺」 障害基礎年金2級決定! |
|
(埼玉県 Lさん・女性) |
|
|
|
[障害の状態] |
|
両下肢の筋力、半減。
立つ、歩く、座る動作が非常に不自由。
歩行には杖が常時必要。 |
|
[病気の経緯] |
|
26歳、歩行障害を自覚し病院受診。
28歳、歩行には、常時、杖を使用するようになる。
31歳、障害年金を申請。 |
|
【例5】:筋力低下は少ないが麻痺が強く2級に認定されたケース
-当事務所の対応-
2本杖でかろうじて歩行が保たれている状態だった。障害年金を確実に受給したいという思い
から、当事務所に依頼された。書類作成を完璧にし申請した。
 |
「家族性痙性対麻痺」 障害厚生年金2級決定! |
|
(東京都 Eさん・男性) |
|
|
|
[障害の状態] |
|
両下肢の筋力、やや減。
麻痺が強く、2本杖なしでは歩行不能。
階段の昇降はできない。 |
|
[病気の経緯] |
|
23歳、歩行中につまずきやすくなる。
25歳、歩行のぎこちなさを指摘され受診。
28歳、外出時に杖を使用。
35歳、1本杖では歩けなくなり2本杖を使用することに。
36歳、障害年金を申請。 |
|
※実例は、本人様のプライバシー保護の関係から、一部、内容を調整させていただいております。
|