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ケース1 |
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40年前の初診日を、6番目の病院の医証で証明したケース |
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[障害の状態] |
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小・中・大のいずれかの発作が、1日3〜4回ある。
精神症状として幻聴、幻視、うつなど出現。
一人での外出は不可能。
日常生活は夫の介助で成り立っている。 |
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[申請の対応] |
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40年前に生じた脳炎により、てんかんとなり、複数の医療機関を転々とした。1番目の病院から順に追っていき、6番目の病院でようやくカルテの保存が確認され、そのカルテに載っていた「幼少時の脳炎」の記録をもとに初診日を証明した。 |
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ケース2 |
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カルテ開示により32年前の初診日を証明したケース |
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[障害の状態] |
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大発作が月1回、小発作が月に数回みられる。
抑うつ症状も出現し投薬治療を行っている。
買物、通院は家族の付き添いが必要。
記憶力や自発性の低下あり。 |
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[申請の対応] |
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5番目の病院に受診状況等証明しを依頼し、32年前の初診日を証明しようとしたが、あがってきた受診状況等証明書の内容に32年前の状況が書かれず証明力のないものとなっていた。病院に追記依頼したが断られたためカルテを開示請求し、その内容をもとに初診日を証明した。 |
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ケース3 |
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「医証+第三者の申立書」で初診日を証明したケース |
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[障害の状態] |
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大発作が年6回、小・中発作が月1〜2回。
入浴や洗面に見守りが必要。
失神の危険から就労不可。
独自生活ができない。 |
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[申請の対応] |
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1〜4番目にかかった病院ではカルテが破棄されていた。5番目の病院でカルテの保管が確認されたが、小学校の頃のてんかん発作(初診日)の記載がわずかしかなく、証明力の弱いものとなっていた。審査で落とされてしまう可能性があったため、追加資料として「第三者の申立書」を用意し申請した。 |
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ケース4 |
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「てんかん+うつ病」で受給を目指したケース |
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[障害の状態] |
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小発作が月1〜2回。
うつ病を発症し投薬治療中。
気分の落ち込み、意欲低下、不安あり。
就労できず閉居生活。
日常生活には両親のサポートが必要。 |
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[申請の対応] |
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てんかん発作は軽度で障害年金に該当する程度になかったため、医師に相談し「てんかん+うつ病」と併記してもらい申請した。この2つの傷病を併せて2級に認定された。 |
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[障害の状態] |
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月に1回小発作、年に数回大発作あり。
大発作による意識喪失、もうろうあり。
発作への不安が強く電車に乗れない。
発作のため就労できないでいる。 |
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[申請の対応] |
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20歳前傷病であるが、初診〜現在までのカルテがすべて残っており、病状も2級に該当する程度にあったため過去5年分の遡及請求をした。 |
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ケース6 |
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「てんかん性精神病」として、受給が認められたケース |
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[障害の状態] |
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被害妄想が強く他人と交流できない。
誰かが悪口を言っているという妄想がある。
意欲の減退が激しく自発的な行動ができない。
入院は過去1回。 |
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[申請の対応] |
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小学校のときに発病、てんかん発作を繰り返していたが、高校に入ると発作が出なくなった。しかし、友人が悪口を言っていると訴え不登校となり退学。大人になっても妄想などの症状が続いたため「てんかん性精神病」として申請した。 |
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※実例は、本人様のプライバシー保護の関係から、一部、内容を調整させていただいております。
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