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■ケース13
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[障害の状態] |
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右上肢の筋力は、著減。
右手握力は0キロ。
右手でつまむ、握る、さじで食事をすることができない。
歩行はやや不自由。
杖は使用していない。 |
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[ 備 考 ] |
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不服申し立てで「3級が2級に」変更されたケース
下肢障害が軽度だったため3級の決定でしたが、右上肢がほぼ全廃していたため一上肢のみで2級に該当すると審査請求で訴え、認められました。 |
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■ケース12
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[障害の状態] |
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右上肢の筋力は、著減または消失。
右下肢の筋力は、半減または著減。
つかむ、握る、立つ、歩くが、非常に不自由(一部、全くできない)
補助用具は、下肢装具と杖を常時使用。
全失語。 |
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[ 備 考 ] |
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「肢体+言語」障害で審査請求し、1級に認定されたケース
歩けない、話せない、言葉を理解できない…と重度の障害がありましたが、審査では2級の判定。当事務所で審査請求した結果、肢体2級+言語2級の併合となり、1級の障害年金が決定しました。 |
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■ケース11
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[障害の状態] |
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右上肢、右下肢の筋力は、半減〜著減。
右手は拘縮により肘から折れ曲がった状態。
右手の指は握った状態のまま少ししか動かず。
歩行は可能だが不安定、杖が必要。 |
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[ 備 考 ] |
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右手全廃により「過去5年分」を遡及請求
メールでお問い合わせがあり、等級判断したことが依頼するきっかけとなりました。手続きにおいては電話、メール、郵便を使って、診断書対策、病歴申立書対策を行いました。 |
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■ケース10
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[障害の状態] |
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四肢の筋力は、やや減〜著減。
右上肢は全廃しており、ほとんど機能しない。
右下肢は杖をついてゆっくり歩行ができる程度。
外出時は車椅子も使用。
左上下肢にも軽度の障害あり。 |
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[ 備 考 ] |
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「面談なし」のメールプランで手続をしたケース
四肢に障害がありましたが、とくに右半身の障害が強く、行動が著しく制限されていました。ご本人さまの希望で面談はせず、メールと郵送だけで手続きを進めました。 |
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■ケース9
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[障害の状態] |
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四肢の筋力は、やや減または半減。
つかむ、握るが、やや不自由。
自力歩行ができず、歩行車または車椅子を使用。 |
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[ 備 考 ] |
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「脳幹梗塞」により体幹失調が強く2級に認定
筋力低下はあまりみられませんでしたが、麻痺と体幹失調が強く、杖があっても歩行が困難でした。当事務所の社労士がご自宅訪問し、さらに電話やメールを使って手続きを進めました。 |
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■ケース8
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[障害の状態] |
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左上肢の筋力は、著減。
左上肢は、つかむ、にぎるができない。
左下肢は、歩行はできるものの不安定。
杖は、ときどき使用。 |
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[ 備 考 ] |
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「左上肢全廃」で2級に
左手で、物をつかんだり、握ったりすることがほとんどできない状態であったことから左上肢全廃と判断され2級に認定されました。 |
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■ケース7
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[障害の状態] |
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左上肢、左下肢の筋力、やや減および半減。
左握力8kg。
歩行はやや不自由、必要に応じて杖を使用。 |
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[ 備 考 ] |
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軽度な片麻痺で3級に認定
比較的、軽度な片麻痺をお持ちでした。診断書対策を行うとともに、病歴状況申立書で障害の状態を丁寧に訴えました。 |
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■ケース6
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[障害の状態] |
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左上下肢の筋力は、半減または著減
歩行は杖を使用しているが、それでも不安定。
左手は、つまむ、握る、顔を洗うができない。 |
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[ 備 考 ] |
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左上下肢の障害で2級に
ご自身で障害年金の申請を進めていましたが、診断書の記入漏れが多く心配になり手続きをご依頼いただきました。 |
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■ケース5
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[障害の状態] |
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右上下肢に筋力低下と、拘縮あり。
右手は全廃、つかむ、握るが困難。
右足は軽度障害。 |
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[ 備 考 ] |
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20歳前に発病島県からの依頼、体感失調により2級に
下肢は軽度でしたが、上肢は重度の障害があり、上肢だけで2級が目指せる状態でした。 |
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■ケース4
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[障害の状態] |
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歩行は4点杖を使用しても非常に困難。
体幹失調による平衡機能障害あり。
仕事はできない状態。 |
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[ 備 考 ] |
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大阪府からの依頼、体幹失調により2級に
体幹失調が強く、4点杖を使用しても数メートルしか歩けないレベルでした。筋力低下のみられない障害でしたが、2級に認定されました。 |
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■ケース3
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[障害の状態] |
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左下肢の筋力は、やや減〜半減。
左上肢の筋力は、やや減。
外出時に杖を使用。 |
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[ 備 考 ] |
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「愛媛県からの依頼、軽度麻痺で3級に
障害は比較的軽度でしたが、つかむ、握る、立つ、歩くに制限が生じていたため請求、3級に認定されました。 |
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■ケース2
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[障害の状態] |
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右上下肢の筋力は、やや減〜半減。
つかむ、握るに制限あり。
杖は外出時に使用。 |
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[ 備 考 ] |
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愛知県からの依頼、3年遡及決定
メールと郵送で手続きを進めるメールプランを利用。障害は比較的軽度だったため等級は3級でしたが、3年分の遡及が認められました。 |
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■ケース1
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[障害の状態] |
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右上肢は全廃し、まったく機能しない。
右下肢は、装具と杖を常時使用。
座業は可能。 |
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[ 備 考 ] |
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重度の右片麻痺で2級に
右上下肢に強い麻痺が残り、仕事は座業のみ可能。歩行をともなう通勤も人の2倍以上の時間がかかる状態でした。 |
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※脳梗塞につきましては、 北海道から沖縄まで、
全国からのご依頼に対応できます。
※実例は、本人様のプライバシー保護の関係から、一部、内容を調整させていただいております。
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