【造血器腫瘍群/白血病、悪性リンパ種、多発性骨髄腫など】
障害年金・認定基準


認定基準  造血器腫瘍群については、次のとおり認定する。
         各等級に相当すると認められるものを一部例示する。
障害の程度 障害の状態
1級 A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄
 に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、
 一般状態区分表のオに該当するもの。
2級 A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄
 に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、
 一般状態区分表のエ又はウに該当するもの。
3級 A表Ⅲ欄に掲げる所見があり、B表Ⅲ欄に掲げる所見があるもので、
 かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの。




血液・造血器疾患による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。
      一般状態区分表
区分 一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
 例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、
軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、
日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、
活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの


・A表
区分 臨床所見
1 発熱、骨・関節痛、るい痩、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染症、
  肝脾腫等の著しいもの。


2 輸血をひんぱんに必要とするもの。


3 急性転化の症状を示すもの。
1 発熱、骨・関節痛、るい痩、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染症、
  肝脾腫等のあるもの。


2 輸血を時々必要とするもの。


3 容易に治療に反応せず、増悪をきたしやすいもの。
1 治療に反応するが、肝脾腫を示しやすいもの。


・B表
区分 検査所見
1 病的細胞が出現しているもの。
2 末梢血液中の赤血球数が200万/μl未満のもの。
3 末梢血液中の血小板数が2万/μl未満のもの。
4 末梢血液中の正常顆粒球数が500/μl未満のもの。
5 末梢血液中の正常リンパ球数が300/μl未満のもの。
6 C反応性タンパク(CRP)の陽性のもの。
7 乳酸脱水酵素(LDH)の上昇を示すもの。
1 白血球数が正常化し難いもの。
2 末梢血液中の赤血球数が200万/μl以上300万/μl未満のもの。
3 末梢血液中の血小板数が2万/μl以上5万/μl未満のもの。
4 末梢血液中の正常顆粒球数が500/μl以上1,000/μl未満のもの。
5 末梢血液中の正常リンパ球数が300/μl以上600/μl未満のもの。
1 白血球が増加しているもの。


→血液・造血器の総論






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