【出血傾向群/血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症など】
障害年金・認定基準


認定基準  出血傾向群については、次のとおり認定する。
          各等級に相当すると認められるものを一部例示する。
障害の程度 障害の状態
1級 A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄
 に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、
 一般状態区分表のオに該当するもの。
2級 A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄
 に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、
 一般状態区分表のエ又はウに該当するもの。
3級 A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅲ欄
 に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、
 一般状態区分表のウ又はイに該当するもの。




血液・造血器疾患による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。


      一般状態区分表
区分 一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
 例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、
軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、
日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、
活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの


・A表
区分 臨床所見
1 高度の出血傾向又は関節症状のあるもの。


2 凝固因子製剤をひんぱんに輸注しているもの。
1 中度の出血傾向又は関節症状のあるもの。


2 凝固因子製剤を時々輸注しているもの。
1 軽度の出血傾向又は関節症状のあるもの。


2 凝固因子製剤を必要に応じ輸注しているもの。


・B表
区分 検査所見
1 出血時間(デューク法)が10分以上のもの。
2 APTTが基準値の3倍以上のもの。
3 血小板数が2万/μl未満のもの。
1 出血時間(デューク法)が8分以上10分未満のもの。
2 APTTが基準値の2倍以上3倍未満のもの。
3 血小板数が2万/μl以上5万/μl未満のもの。
1 出血時間(デューク法)が6分以上8分未満のもの。
2 APTTが基準値の1.5倍以上2倍未満のもの。
3 血小板数が5万/μl以上10万/μl未満のもの。


→血液・造血器の総論






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