人格障害、神経症で障害年金をとる基準


障害年金の認定要領では、「人格障害」と「神経症」については次のように規定されています。


(1)人格障害は、原則として認定の対象とならない。


(2)神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症
  なものであっても、原則として、認定の対象とならない。
  ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示して
  いるものについては対象となる。




以上のように、人格障害、神経症については、その症状単独では障害年金の対象とはなりません。


「精神病の病態を示している」場合は対象とされていますが、この「精神病の病態を示している」という言葉が曖昧で、実際に何をもって「精神病の病態を示している」のか判然とせず、精神科の医師でも「精神病の病態」の意味について回答できない人はたくさんいます。


一般的には、人格障害や神経症に加え統合失調症やうつ病を発症している場合、あるいは神経症・人格障害の病状が非常に重く、統合失調症やうつ病の悪い状態と同じレベルと判断された場合、認定の対象とされると解されています。







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