【統合失調症・うつ病】
障害年金・認定基準


1.認定基準  統合失調症・うつ病については、次のとおりに認定する。
障害の程度 障害の状態
1級 ・統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状
 があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚等の異
 常体験が著明なため、常時の介護が必要なもの。


・そううつ病によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害
 及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、
 ひんぱんに繰り返したりするため、常時の介護が必要なもの。
2級 ・統合失調症によるものにあっては、残遺状態 又は病状があるため
 人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験があるため、
 日常生活が著しい制限を受けるもの。


・そううつ病によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思
 考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに
 繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの。
3級 ・統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、
 人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他もう想・幻覚
 等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの。


・そううつ病によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び
 思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持
 続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの。




(1)統合失調症・うつ病の認定に当たっては、次の点を考慮のうえ慎重に行う。


    統合失調症は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める
     障害の状態に該当すると認められるものが多い。しかし、羅病後数年ないし十
     数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、
     その状態を持続することもある。
     したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養
     及び症状の経過を十分考慮する。


    そううつ病は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すもの
     である。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経
     過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。


(2)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能、特に、知情意
   面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、
   現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、
   内容、従事している期間、就労状況及びそれらによる影響も参考とする。










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