【肛門・直腸・泌尿器】
障害年金・認定基準


認定基準  肛門・直腸・泌尿器の障害については、次の通り認定する。
障害の程度 障害の状態
1級 ・肛門、直腸・泌尿器で1級に該当する明確な基準はありません。
2級 ・人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの


・人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施したもの。


・人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にあるもの。
 (完全排尿障害状態とは、カテーテル留置または自己導尿の常時施行
  を必要とする状態をいう)


※なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等
  により総合的に判断し、さらに上位等級に認定する。
3級 ・人工肛門を造設したもの。


・新膀胱を造設したもの、または尿路変更術を施したもの。




障害の程度を認定する時期は、人工肛門、新膀胱または尿路変更術を施した日
(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。










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