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【肛門・直腸・泌尿器】障害年金・認定基準
認定基準 肛門・直腸・泌尿器の障害については、次の通り認定する。
障害の程度 |
障害の状態 |
1級 |
・肛門、直腸・泌尿器で1級に該当する明確な基準はありません。 |
2級 |
・人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの
・人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施したもの。
・人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にあるもの。
(完全排尿障害状態とは、カテーテル留置または自己導尿の常時施行
を必要とする状態をいう)
※なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等
により総合的に判断し、さらに上位等級に認定する。
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3級 |
・人工肛門を造設したもの。
・新膀胱を造設したもの、または尿路変更術を施したもの。 |
障害の程度を認定する時期は、人工肛門、新膀胱または尿路変更術を施した日
(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。
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