【下肢】
障害年金・認定基準


1.認定基準  下肢の障害については、次のとおり認定する。
障害の程度 障害の状態
1級 ・両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃し
 たもの・・・すなわち次のいずれかに該当する程度のもの。
 (1)不良肢位で強直しているもの。
 (2)関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」
    による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力
    が半減しているも。
 (3)筋力が著減又は消失しているもの。
 ※ただし、両下肢それぞれの膝関節のみが100度屈曲位の強直である場合のように、
   両下肢の3大関節中単にそれぞれ1関節の用を全く廃するにすぎない場合であって
   も、その両下肢を歩行時に使用することができない場合には、「両下肢の用を全く廃
   したもの」と認定する。

 ※なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における
   動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。



・両下肢をショパール関節以上で欠くもの。


2級 ・両下肢の全ての指を欠くもの。
 (指を欠くものとは、両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠く
  ものをいう)


・一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃し
 たもの・・・すなわち、次のいずれかに該当する程度のもの。
 (1)不良肢位で強直しているもの。
 (2)関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に
    制限され、 かつ、筋力が半減しているもの。
 (3)筋力が著減又は消失しているもの。
 ※ただし、膝関節のみが100度屈曲位の強直である場合のように、単に1関節の
   用を全く廃するにすぎない場合であっても、その下肢を歩行時に使用することが
   できない場合には、「一下肢の用を全く廃したもの」と認定する。



・一下肢をショパール関節以上で欠くもの。


・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号
 と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受
 けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の
 もの



 例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、別紙
 「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に
 制限され、かつ、筋力が半減しているもの)をいう。
 ※なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における
   動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。



3級 ・一下肢の3大関節のうち2関節の用を廃したもの。
 (関節の用を廃したものとは、関節の他動可動域が健側の他動可動域
  の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの
 (例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺
  関節)をいう。


・長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの…すなわ
 ち次のいずれかに該当するもの(偽関節は骨幹部又は骨幹端部に限る)。
(1)大腿骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの。
(2)脛骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの。
  ※なお、いずれも運動機能に著しい障害はないが、大腿骨又は脛骨
    に偽関節を残すもの(「一下肢に偽関節を残すもの」という)は、併
    合判定参考表8号に相当するものとして認定する。


・一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの。


・両下肢の10趾の用を廃したもの…すなわち次のいずれかに該当
 するもの。
(1)第1趾は、末節骨の1/2以上、その他の4趾は遠位趾節間関節
  (DIP)以上で欠くもの。
(2)中足趾節関節(MP)または近位趾節間関節(PIP)(第1趾にあたっ
   ては趾節間関節(IP))に著しい運動障害(他動可動域が健側の他動
   可動域の1/2以下に制限されたもの)を残すもの。
  ※なお、両下肢に障害がある場合の認定に当たっては、一下肢のみに障害がある
    場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮し
    て総合的に認定する。



・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい
 制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの。
 例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
 又は両下肢に機能障害を残すもの(例えば、両下肢の3大関節中そ
 れぞれ1関節の筋力が半減しているもの)をいう。
 ※なお、両下肢に障害がある場合の認定に当たっては、一下肢のみに障害がある
   場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮し
   て総合的に認定する。



障害手当金
(症状固定していないものは3級)
・一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの。
 (関節に著しい機能障害を残すものとは、関節の他動可動域が健側の
  他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障
  害を残すもの(例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度
  の動揺関節、習慣性脱臼)をいう )
 (注)関節に著しい機能障害がない場合であっても、関節に機能障害
    を残すもの(「関節の他動可動域が健側の他動可動域の5分の
    4以下に制限されたもの」又は「これと同程度の障害を残すもの
     (例えば、固定装具を必要としない程度の動揺関節、習慣性
      脱臼)」をいう)に該当する場合は、併合判定参考表12号
      にも留意すること。


・一下肢を3センチメートル以上短縮したもの。


・長管状骨に著しい転位変形を残すもの・・・すなわち次の
 いずれかに該当するもの。
 (1)大腿骨に変形を残すもの
 (2)脛骨に変形を残すもの
   (腓骨のみに変形を残すものについても、その程度が著しい場合
    はこれに該当する)
  ※変形とは、15度以上わん曲して不正ゆ合したものをいい、長管状
  骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえその部
  位に肥厚が生じたとしても、長管状骨の変形としては取り扱わない。


・一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの・・・すなわち
 足趾の中足趾節関節以上で欠くもの。


・一下肢の5趾の用を廃したもの・・・すなわち次のいずれかに
 該当するもの。
 (1)第1趾は、末節骨の2分の1以上、その他の4趾は遠位趾節間
   関節(DIP)以上で欠くもの。
 (2)中足趾節関節(MP)又は近位趾節間関節(PIP)(第1趾にあって
   は、趾節間関節(IP))に著しい運動障害 (他動可動域が健側の他
   動可動域の2分の1以下に制限されたもの)を残すもの。
 ※なお、両下肢に障害がある場合の認定に当たっては、一下肢のみに障害がある
   場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮し
   て総合的に認定する。



・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を
 加えることを必要とする程度の障害を残すもの。
 例えば、一下肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているものをいう。


※障害手当金の基準でも、「症状固定していないもの」について
  は3級の障害年金が受給できます。


(1)一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両下肢
   の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3級
   と認定する。ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃した
   もの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を
   残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。


(2)日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。
ア 片足で立つ
イ 歩く(屋内)
ウ 歩く(屋外)
エ 立ち上がる
オ 階段を上る
カ 階段を下りる


(3)短縮障害

下肢長の測定は、上前腸骨棘と脛骨内果尖端を結ぶ直線距離の計測による。

ア ―下肢が健側の長さの4分の1以上短縮した場合は、「―下肢の機能に著しい
  障害を有するもの(2級)」に該当するものとして認定する。

イ 一下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1
  以上短縮した場合は、「一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(3級)」に
  該当するものとして認定する。


(5) 関節可動域の測定方法、関節の運動及び関節可動域等の評価


測定方法については、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による。


ア 関節の運動に関する評価については、各関節の主要な運動を重視し、
  他の運動については参考とする。
  なお、各関節の主要な運動は次のとおりである。


部 位 主要な運動
股関節 屈曲・伸展
膝関節 屈曲・伸展
足関節 背屈・低屈
足指 屈曲・伸展


イ 関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の
  障害の程度を評価する。

  ただし、両側に障害を有する場合には、別紙「肢体の障害関係の
  測定方法」による参考可動域を参考とする。


ウ 各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を
  考慮した上で評価する。


・筋力 ・巧緻性 ・速さ ・耐久性


なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷
を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)に
ついては、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から下肢の
障害を総合的に認定する。


(4)切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、原則として、切断又は離断をした日
   (障害手当金を支給すべきときは、創面が治ゆした日)とする。


※別紙「肢体の障害関係の測定方法」はこちら








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