障害の程度 |
障害の状態 |
1級 |
・両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃し
たもの・・・すなわち次のいずれかに該当する程度のもの。
(1)不良肢位で強直しているもの。
(2)関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」
による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力
が半減しているも。
(3)筋力が著減又は消失しているもの。
※ただし、両下肢それぞれの膝関節のみが100度屈曲位の強直である場合のように、
両下肢の3大関節中単にそれぞれ1関節の用を全く廃するにすぎない場合であって
も、その両下肢を歩行時に使用することができない場合には、「両下肢の用を全く廃
したもの」と認定する。
※なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における
動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。
・両下肢をショパール関節以上で欠くもの。
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2級 |
・両下肢の全ての指を欠くもの。
(指を欠くものとは、両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠く
ものをいう)
・一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃し
たもの・・・すなわち、次のいずれかに該当する程度のもの。
(1)不良肢位で強直しているもの。
(2)関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に
制限され、 かつ、筋力が半減しているもの。
(3)筋力が著減又は消失しているもの。
※ただし、膝関節のみが100度屈曲位の強直である場合のように、単に1関節の
用を全く廃するにすぎない場合であっても、その下肢を歩行時に使用することが
できない場合には、「一下肢の用を全く廃したもの」と認定する。
・一下肢をショパール関節以上で欠くもの。
・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号
と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受
けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の
もの。
例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、別紙
「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に
制限され、かつ、筋力が半減しているもの)をいう。
※なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における
動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。
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3級 |
・一下肢の3大関節のうち2関節の用を廃したもの。
(関節の用を廃したものとは、関節の他動可動域が健側の他動可動域
の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの
(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺
関節)をいう。
・長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの…すなわ
ち次のいずれかに該当するもの(偽関節は骨幹部又は骨幹端部に限る)。
(1)大腿骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの。
(2)脛骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの。
※なお、いずれも運動機能に著しい障害はないが、大腿骨又は脛骨
に偽関節を残すもの(「一下肢に偽関節を残すもの」という)は、併
合判定参考表8号に相当するものとして認定する。
・一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの。
・両下肢の10趾の用を廃したもの…すなわち次のいずれかに該当
するもの。
(1)第1趾は、末節骨の1/2以上、その他の4趾は遠位趾節間関節
(DIP)以上で欠くもの。
(2)中足趾節関節(MP)または近位趾節間関節(PIP)(第1趾にあたっ
ては趾節間関節(IP))に著しい運動障害(他動可動域が健側の他動
可動域の1/2以下に制限されたもの)を残すもの。
※なお、両下肢に障害がある場合の認定に当たっては、一下肢のみに障害がある
場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮し
て総合的に認定する。
・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい
制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの。
例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
又は両下肢に機能障害を残すもの(例えば、両下肢の3大関節中そ
れぞれ1関節の筋力が半減しているもの)をいう。
※なお、両下肢に障害がある場合の認定に当たっては、一下肢のみに障害がある
場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮し
て総合的に認定する。
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障害手当金
(症状固定していないものは3級) |
・一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの。
(関節に著しい機能障害を残すものとは、関節の他動可動域が健側の
他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障
害を残すもの(例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度
の動揺関節、習慣性脱臼)をいう )
(注)関節に著しい機能障害がない場合であっても、関節に機能障害
を残すもの(「関節の他動可動域が健側の他動可動域の5分の
4以下に制限されたもの」又は「これと同程度の障害を残すもの
(例えば、固定装具を必要としない程度の動揺関節、習慣性
脱臼)」をいう)に該当する場合は、併合判定参考表12号
にも留意すること。
・一下肢を3センチメートル以上短縮したもの。
・長管状骨に著しい転位変形を残すもの・・・すなわち次の
いずれかに該当するもの。
(1)大腿骨に変形を残すもの
(2)脛骨に変形を残すもの
(腓骨のみに変形を残すものについても、その程度が著しい場合
はこれに該当する)
※変形とは、15度以上わん曲して不正ゆ合したものをいい、長管状
骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえその部
位に肥厚が生じたとしても、長管状骨の変形としては取り扱わない。
・一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの・・・すなわち
足趾の中足趾節関節以上で欠くもの。
・一下肢の5趾の用を廃したもの・・・すなわち次のいずれかに
該当するもの。
(1)第1趾は、末節骨の2分の1以上、その他の4趾は遠位趾節間
関節(DIP)以上で欠くもの。
(2)中足趾節関節(MP)又は近位趾節間関節(PIP)(第1趾にあって
は、趾節間関節(IP))に著しい運動障害 (他動可動域が健側の他
動可動域の2分の1以下に制限されたもの)を残すもの。
※なお、両下肢に障害がある場合の認定に当たっては、一下肢のみに障害がある
場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮し
て総合的に認定する。
・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を
加えることを必要とする程度の障害を残すもの。
例えば、一下肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているものをいう。
※障害手当金の基準でも、「症状固定していないもの」について
は3級の障害年金が受給できます。 |