障害の程度 |
障害の状態 |
1級 |
・両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃し
たもの・・・すなわち次のいずれかに該当する程度のもの。
(1)不良肢位で強直しているもの。
(2)関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」
による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が
半減しているもの。
(3)筋力が著減又は消失しているもの。
※なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活に
おける動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。
・両上肢のすべての指を欠くもの。
(指を基部から欠き、その有効長が0のものをいう)
・両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの。
(指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、
瘢痕による指の埋没または不良肢位拘縮等により、指があっても
それがないのとほとんど同程度の機能障害があるものをいう ) |
2級 |
・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの。
(指を基部から欠き、有効長が0のものをいう。)
・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に
著しい障害を有するもの
(両上肢のおや指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて
両上肢のひとさし指又は中指の用を全く廃した程度の障害があり、
そのため両手とも指間に物をはさむことはできても、一指を他指に
対立させて物をつまむことができない程度の障害をいう)
・一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃し
たもの・・・すなわち次のいずれかに該当する程度のもの。
(1)不良肢位で強直しているもの。
(2)関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に
制限され、かつ、筋力が半減しているもの。
(3)筋力が著減又は消失しているもの。
・一上肢のすべての指を欠くもの。
(指を基部から欠き、有効長が0のものをいう)
・一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの。
(指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、
瘢痕による指の埋没または不良肢位拘縮等により、指があっても
それがないのとほとんど同程度の機能障害があるものをいう )
・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が
前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著
しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを
必要とする程度のもの。
例えば、両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、
別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分
の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているものをいう。
※なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活に
おける動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。
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3級 |
・一上肢の3大関節のうち2関節の用を廃したもの。
(関節の用を廃したものとは、関節の他動可動域が健側の他動可
動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害
を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要
とする程度の動揺関節)をいう。)
・長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの。
・・・とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(偽関節は、骨幹部又は骨幹端部に限る)
(1)上腕骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの。
(2)橈骨及び尺骨の両方に偽関節を残し、運動機能に著しい障害
を残すもの。
なお、いずれも運動機能に著しい障害はないが、上腕骨、橈骨又は尺骨に
偽関節を残すものは、障害手当金(併合判定参考表の8号)に相当するも
のとして認定する。
・一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくは
ひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの。
(指を失ったものとは、おや指については指節間関節(IP)、その他
の指については近位指節間関節(PIP)以上で欠くものをいう。
・おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの。
「指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1)指の末節骨の長さの2分の1以上を欠くもの。
(2)中手指節関節(MP)又は近位指節間関節(PIP)(おや指にあって
は、指節間関節(IP))に著しい運動障害(他動可動域が健側の他動
可動域の2分の1以下に制限されたもの)を残すもの。
・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限
を加えることを必要とする程度の障害を残すもの。
例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
又は両上肢に機能障害を残すもの(例えば、両上肢の3大関節中そ
れぞれ1関節の筋力が半減しているもの)をいう。
※なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活に
おける動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。
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障害手当金
(症状固定していないものは3級) |
・一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの。
(関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限された
もの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時ではないが、
固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼)をいう。
(注)関節に著しい機能障害がない場合であっても、関節に機能障害
を残すもの(「関節の他動可動域が健側の他動可動域の5分の4
以下に制限されたもの」又は「これと同程度の障害を残すもの
(例えば、固定装具を必要としない程度の動揺関節、習慣性
脱臼)」をいう。)に該当する場合は、「併合判定参考表の12
号)」にも留意すること。
・長管状骨に著しい転位変形を残すもの・・・
すなわち次のいずれかに該当するものをいう。
(1)上腕骨に変形を残すもの。
(2)橈骨又は尺骨に変形を残すもの。
ただし、変形とは外部から観察できる程度(15度以上わん曲して不正ゆ合
したもの)以上のものをいい、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着し
ている場合は、たとえその部位に肥厚が生じたとしても、長管状骨の変形と
しては取り扱わない。
・一上肢の2指以上を失ったもの。
(「指を失ったもの」とは、おや指については指節間関節(IP)、その他
の指については近位指節間関節(PIP)以上で欠くものをいう。
・一上肢のひとさし指を失ったもの。
(「ひとさし指を失ったもの」とは、近位指節間関節(PIP)以上で欠く
ものをいう。
・一上肢の3指以上の用を廃したもの。
・・・「指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1)指の末節骨の長さの2分の1以上を欠くもの
(2)中手指節関節(MP)又は近位指節間関節(PIP)(おや指にあっては、
指節間関節(IP))に著しい運動障害(他動可動域が健側の他動可動域 の
2分の1以下に制限されたもの)を残すもの
・ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの。
・・・「指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1)指の末節骨の長さの2分の1以上を欠くもの
(2)中手指節関節(MP)又は近位指節間関節(PIP)(おや指にあっては、
指節間関節(IP))に著しい運動障害(他動可動域が健側の他動可動域 の
2分の1以下に制限されたもの)を残すもの
・一上肢のおや指の用を廃したもの。
・・・「指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1)指の末節骨の長さの2分の1以上を欠くもの
(2)指節間関節(IP)に著しい運動障害(他動可動域が健側の他動可動域
の2分の1以下に制限されたもの)を残すもの
・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を
加えることを必要とする程度の障害を残すもの。
例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているものをいう。
なお前腕の他動可動域が健側の他動可動域の4分の1以下に制限された
ものは、上記と同程度の障害を残すもの(併合判定参考表10号)とする。
※障害手当金の基準でも、「症状固定していないもの」について
は3級の障害年金が受給できます。 |