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【じん肺】障害年金・認定基準
1.認定基準 じん肺呼については、次のとおり認定する。
以下に病状判定により各等級に相当すると認められるものを一部例示する。
障害の程度 |
障害の状態 |
1級 |
・胸部X線所見がじん肺法の分類の第4型であり、大陰影の大きさが
1側の肺野の1/3以上のもので、かつ、長期にわたる高度の安静
と常時の介護を必要とするもの。
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2級 |
・胸部X線所見がじん肺法の分類の第4型であり、大陰影の大きさが
1側の肺野の1/3以上のもので、かつ、日常生活が著しい制限を
受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの。
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3級 |
・胸部X線所見がじん肺法の分類の第3型のもので、かつ、労働が
制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とするもの。 |
2.認定要領
(1)じん肺による障害の程度は、病状判定及び機能判定により認定する。
(2)じん肺の病状による障害の程度は、胸部X線所見、呼吸不全の程度、合併症の有無
及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定する。
(3)じん肺の機能判定による障害の程度は、「呼吸不全」の認定要領によって認定する。
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