【肺結核】
障害年金・認定基準


1.認定基準  肺結核については、次のとおり認定する。
          以下に病状判定により各等級に相当すると認められるものを一部例示する。

障害の程度 障害の状態
1級 ・認定の時期前6月以内に常時排菌があり、胸部X線所見が日本
 結核病学会病型分類(以下「学会分類」という。)のT型(広汎空
 洞型)又はU型(非広汎空洞型)、V型(不安定非空洞型)で病巣
 の拡がりが3(大)であるもので、かつ、長期にわたる高度の安静
 と常時の介護を必要とするもの。
2級 ・認定の時期前6月以内に排菌がなく、学会分類のT型若しくは
 U型又はV型で病巣の拡がりが3(大)であるもので、かつ、日
 常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を
 加えることを必要とするもの。


・認定の時期前6月以内に排菌があり、学会分類のV型で病巣の
 拡がりが1(小)又は2(中)であるもので、かつ、日常生活が著しい
 制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要
 とするもの。
3級 ・認定の時期前6月以内に排菌がなく、学会分類のT型若しくは
 U型又はV型で、積極的な抗結核薬による化学療法を施行し
 ているもので、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限
 を加えることを必要とするもの。


・認定の時期前6月以内に排菌があり、学会分類W型であるもの
 で、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えるこ
 とを必要とするもの。




2.認定要領


(1)肺結核による障害の程度は、病状判定及び機能判定により認定する。


(2)肺結核の病状による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績(胸部X線所見、
   動脈血ガス分析値等)、排菌状態(喀痰等の塗抹、培養検査等)、一般状態、治療及
   び病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総
   合的に認定する。


(3)
肺結核に他の結核又は他の疾病が合併している場合は、その合併症の軽重、治療法、
   従来の経過等を勘案した上、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定する。


(4)肺結核及び肺結核後遺症の機能判定による障害の程度は、「呼吸不全」の認定要領
   によって認定する。


(5)加療による胸郭変形は、それ自体は認定の対象とならないが、肩関節の運動障害を伴う
   場合には、「上肢の障害」として、その程度に応じて併合認定の取扱いを行う。


(6)「抗結核剤による化学療法を施行しているもの」とは、少なくとも2剤以上の抗結核剤に
   より、積極的な化学療法を施行しているものをいう。






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