【言語障害】
障害年金・認定基準


音声又は言語機能の障害については、次のとおりである。


障害の程度 障害の状態
1級 ・音声又は言語機能の障害で1級に該当するものは原則ありません。
2級 ・音声又は言語を喪失するか、又は音声若しくは言語機能障害の
 ため意思を伝達するために身ぶりや書字等の補助動作を必要と
 するもの


・4種の語音のうち3種以上が発音不能又は極めて不明瞭なため、
 日常会話が誰が聞いても理解できないもの


・喉頭全摘出手術を施した結果、言語機能を喪失したもの

3級 ・4種の語音のうち、2種が発音不能又は極めて不明瞭なため日
 常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のもの
障害手当金
(症状固定していないものは3級)
・4種の語音のうち、1種が発音不能又は極めて不明瞭なため、
 電話による会話が家族は理解できるが、他人は理解できない
 程度のもの


※障害手当金の基準でも、
「症状固定していないもの」について
  は3級の障害年金が受給できます。




認定要領

(1)音声又は言語機能の障害は、主として歯、顎、口腔(舌、口唇、口蓋等)、咽頭、喉頭、
   気管等発声器官の障害により生じる構音障害又は音声障害を指すが、脳性(失語症
   等)又は耳性疾患によるものも含まれる。


(2)4種の語音とは、次のものをいう。


    口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
    歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
    歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
    軟口蓋音(か行音、が行音等)


(3)喉頭全摘出手術を施したものについての障害の程度を認定する時期は、喉頭全摘出
   手術を施した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)とする。


(4)言語機能の障害(特に構音障害)とそしゃく・嚥下障害とは併存する
   ことが多いが、この場合には、併合認定の取扱いを行う。








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