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【耳の障害】障害年金・認定基準
聴覚の障害については、次のとおりである。
障害の程度 |
障害の状態 |
1級 |
・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
2級 |
・両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
・両耳の純音聴力レベル値が80デシベル以上で、
かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
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3級 |
・両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの
・両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、
かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの |
障害手当金
(症状固定していないものは3級) |
・一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもの
※以上の障害手当金の基準でも、「症状固定していないもの」に
ついては3級の障害年金が受給できます。
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認定要領
聴覚の障害による障害の程度は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)及び語音
による聴力検査値(語音明瞭度)により認定する。
(1)聴力レベルは、オージオメータ(JIS規格又はこれに準ずる標準オージオメータ)によっ
て測定するものとする。
(2)聴力レベルのデシベル値は、話声域すなわち周波数500、1000、2000ヘルツに
おける純音の各デシベル値をa、b、cとした場合、次式により算出する。
平均純音聴力レベル値=(a+2b+c)/4
なお、この算式により得た値が境界値に近い場合には
(a+2b+2c+d)/6の算式により得た値を参考とする。
a:周波数500ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
b:周波数1000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
c:周波数2000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
d:周波数4000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
(3)最良語音明瞭度の算出は、次によるものとする。
ア 検査は、録音器又はマイク付オージオメータにより、通常の会話の強さで発声し、
オージオメータの音量を適当に強めたり、弱めたりして最も適した状態で行う。
イ 検査語は、語音弁別能力測定用語音集により、2秒から3秒に1語の割合で発声し、
語音明瞭度を検査する。
なお、語音聴力表は、「57s式語表」あるいは「67s式語表」とする。
ウ 語音明瞭度は、次式により算出し、語音明瞭度の最も高い値を最良語音明瞭度
(語音弁別能)とする。
語音明瞭度=(正答語音数/検査語数)×100(%)
(4)聴覚の障害(特に内耳の傷病による障害)と平衡機能障害とは、併存することがあるが、
この場合には、併合認定の取扱いを行う。
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