◆平衡機能の傷病で障害年金をとる基準 障害年金において平衡機能の障害は、次のように認定されます。 [1級] ・平衡機能の障害で1級に該当するものは原則ありません。 [2級] ・開眼で起立・立位保持が不能または開眼で直線を歩行中に 10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中 断せざるを得ない程度のもの。 [3級] ・閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メート ル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりす るがどうにか歩き通す程度のもの。 補足 ※平衡機能障害と聴力の障害は併存することがありますが、 この場合は併合認定されます。 ●トップページ ●無料相談 ●手続代行・料金 |
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