平衡機能の傷病で障害年金をとる基準

障害年金において平衡機能の障害は、次のように認定されます。


[1級]
・平衡機能の障害で1級に該当するものは原則ありません。




[2級]
・開眼で起立・立位保持が不能または開眼で直線を歩行中に
 10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中
 断せざるを得ない程度のもの。




[3級]
・閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メート
 ル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりす
 るがどうにか歩き通す程度のもの。




補足
※平衡機能障害と聴力の障害は併存することがありますが、
この場合は併合認定されます。









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