◆事後重症とは 障害年金は「初診日」から1年6カ月を経過した障害認定日に、障害等級1級、2級(厚生年金は3級もOK)に該当しなければ支給されません。しかし人によっては1年6カ月の障害認定日には障害等級に該当せず、その後障害が悪化し、1級、2級(厚生年金は3級)に該当することがあります。 このような人に対しても障害年金の受給権を与えようとしたのが「事後重症による障害年金」です。
事後重症による障害年金のルールは次の2つです。 1.障害認定日の後になって障害が増進し等級に該当したこと 2.65歳に達する日の前日までに請求すること 「事後重症」の具体例はこちら
事後重症による障害年金は「請求した日」が受給権の発生日となります。 したがって請求を遅らせていると、その分だけ損をすることになります。 障害等級が1級、2級、3級(3級は厚生年金のみ)に該当したときは、 すぐに請求したいものです。
事後重症の場合も、初診日は、その傷病で最初に医療機関に訪れた日と なります。また納付要件も初診日の前日において満たされているかどうか を見ます。この初診日に厚生年金に加入していれば「障害厚生年金+障 害基礎年金」(3級の場合は障害厚生年金のみ)が受給でき、国民年金に 加入していれば「障害基礎年金」が受給できます。 ![]() ●トップページ ●無料相談 ●手続代行・料金 |
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