事後重症とは


障害年金は「初診日」から1年6カ月を経過した障害認定日に、障害等級1級、2級(厚生年金は3級もOK)に該当しなければ支給されません。しかし人によっては1年6カ月の障害認定日には障害等級に該当せず、その後障害が悪化し、1級、2級(厚生年金は3級)に該当することがあります。


このような人に対しても障害年金の受給権を与えようとしたのが「事後重症による障害年金」です。




事後重傷による障害年金のルール


事後重症による障害年金のルールは次の2つです。


1.障害認定日の後になって障害が増進し等級に該当したこと
2.65歳に達する日の前日までに請求すること



「事後重症」の具体例はこちら




事後重症による障害年金の注意点


事後重症による障害年金は「請求した日」が受給権の発生日となります。
したがって請求を遅らせていると、その分だけ損をすることになります。
障害等級が1級、2級、3級(3級は厚生年金のみ)に該当したときは、
すぐに請求したいものです。




事後重症の初診日


事後重症の場合も、初診日は、その傷病で最初に医療機関に訪れた日と
なります。また納付要件も初診日の前日において満たされているかどうか
を見ます。この初診日に厚生年金に加入していれば「障害厚生年金+障
害基礎年金」(3級の場合は障害厚生年金のみ)が受給でき、国民年金に
加入していれば「障害基礎年金」が受給できます。











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