障害厚生年金とは


「初診日」に厚生年金に加入していた方は、厚生年金保険の制度から障害年金が支給されます。この障害年金のことを、法律上は障害厚生年金と呼んでいます。


厚生年金による障害年金の資格を得る要件は以下のとおりです。


1.障害等級の要件
障害等級が1級、2級、3級に該当する人に支給されます。




2.保険料納付要件
被保険者期間のうち保険料を納付した期間が3分の2以上なければなりません(「国民年金+厚生年金」あわせて3分の2以上保険料を納付していれば大丈夫です)。未納があっても3分の1未満までしか認められません。(ただし現在は救済措置あり




3.障害認定日
(1)初診日から1年6カ月を経過した日
(2)1年6カ月経過する前に傷病が治ったときは、治った日(症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます。)


※障害認定日は上の(1)(2)のうち、いずれか早いほうとなります。


●注意点
厚生年金による障害年金を受けられる人で、障害等級が1級、2級の人は、同時に国民年金による「障害基礎年金」も受けられます。いわゆる2階建ての年金が受給できるわけです。ただし障害等級3級の人は、厚生年金による障害年金のみの支給となります。











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