遡及請求が認められる条件は?
障害年金を過去からもらうための条件は何ですか?

過去にさかのぼって障害年金の受給が認められるには、次の
条件が必要です。


1.「障害認定日時の診断書」が2級以上(厚生年金は3級
  以上)に該当すること


2.「現在の診断書」が2級以上(厚生年金は3級以上)に該
  当すること。


3.「障害認定日」〜「現在」まで継続して2級以上(厚生
  年金は3級以上)の状態であったことが認められること。




具体的に例を出して紹介しますと、




心臓疾患Aさんのケース
Aさんは、遡及請求するために過去(障害認定日時)と現在の診
断書を医師に書いていただきましたが、過去のものについては
障害の状態が軽く書かれており、3級以上に該当しませんでし
た。そこで遡及請求は認められず、現在以降についてのみ2級
の障害年金が支払われることとなりました。


血液疾患Bさんのケース
Bさんの場合、過去も現在も2級に該当する診断書があがりま
した。しかし、実態をみると、たまたま障害認定日時と、現在
の状態が悪かっただけで、それ以外の期間は元気に会社に出て、
通常業務をこなしていました。日本年金機構の審査機関は、
生年金の加入記録からBさんが継続して労働についていたこと
を把握し、「2級の状態が継続していたとは認められない」と
し、遡及請求を認めませんでした。


精神疾患Cさんのケース
Cさんの場合、過去の診断書は3級該当のもので、現在の診断
書は2級該当のものでした。会社も遅刻、欠勤を繰り返してお
り、そのことを病歴申立書にきちんと書いておきました。審査
機関は厚生年金の加入記録や、提出された病歴申立書をみて、
過去については3級の状態が継続していたものと判断し3級の
遡及請求を認め、現在以降については2級の障害年金の支給を
認めました。


精神疾患Dさんのケース
Dさんの場合もCさんと同じように、過去の診断書は3級該当、
現在の診断書は2級該当でした。しかし少し違ったのは、Dさ
んの場合、障害認定日こそ3級でしたが、その後、すぐに症状
が悪化して入院し、以後、仕事にはつけずに現在まで4回も入
退院を繰り返しました。この場合、通常は遡及分については3
級、現在以降は2級となりますが、障害認定日から現在まで

退院を繰り返すという明らかに2級の状態が継続していたこと
が認められ、遡及分についても2級、現在についても2級の障
害年金が得られました。














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