再生不良性貧血は、血液の中の赤血球、白血球、血小板が減少してしまう病気です。重症化すると疲労感・倦怠感が高まり、少しの動作で動悸や息切れが生じる他、出血が起こりやすい、出血が止まらずに傷が治りにくい、感染症にかかりやすいといった障害年金に該当する程度の障害を負うようになります。
再生不良貧血については、障害年金に該当するにも関わらず、まだ受給していない方がたくさんいます。このサイトをきっかけに障害年金の申請を検討してみてください。
血液疾患の場合、障害年金の周知が行き届いていないため、多くの医師がその存在を知りません。ですから自分がイニシアチブをとるつもりで知識を身につけ、初診日の特定や、どの時点の症状を診断書に記してもらうかなどを考えていくようにしましょう。ポイントの一つとなるのは、初診日です。再生不良貧血の場合、病名が後からつくため初診日を間違えるケースが多くみられます。
障害年金でいう初診日とは、自覚症状が出て初めて医師の診断を受けた日をいいます。
たとえば動悸、息切れなどが生じて街の小さな医院にかかったとします。その後、大学病院を紹介されて検査を受け再生不良性貧血と診断されたとします。この場合、自覚症状が出て初めて受診したのは街の小さな医院ですから、ここが初診日となります。
また発熱など他の病気で受診したさいに血液異常が発覚し、さまざまな検査を経て再生不良性貧血と診断された場合も、原則として発熱でかかった医療機関の初診時が初診日となります。
さらに健康診断で血液異常が発覚し病院受診を指示されたときは、健康診断を受けた日が初診日となります。
このように知識を得ないと初診日がなかなか特定できませんが、初診日を特定しなければ障害年金の申請を受け付けてもらえません。また医師に診断書を依頼するさい、自ら初診
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日を申し立て、初診日を診断書に記入してもらわなければなりませんので、慎重に特定していきたいものです。
診断書を依頼するさいは、どのタイミングの病状(血液の数値や症状)を記入してもらうかを考えましょう。
血液の数値は、体調に左右されます。たとえば風邪を引くと白血球の数が増加することがありますが、その数値で申請すれば、障害年金の評価は下がってしまいます。
ですから何回か血液のデータを取り、その中からどの数値を医師に記入してもらうかを選ぶ必要があります。
また、診断書があがってきたら内容を確認することも大切です。再生不良性貧血の場合、主に自覚症状、他覚所見、血液検査成績、輸血の回数(輸血をしている場合)、日常生活能力の程度を重点的に見て等級が決められます。
これらの項目に抜けがあると、評価がグンと下がってしまうため、必ず自分でチェックするようにしましょう。
障害年金の申請でもう一つ気をつけたいのが病歴状況申立書の作成です。
この書類は審査では診断書の補足資料として見られます。内容をいい加減に書いて提出してしまうと、不利益な決定がなされたり、審査すらされずに返戻されたりしますので、これまで受診した医療機関、受診を中断した期間、現在の病状などを丁寧に書き込んでいきましょう。
もし自分で書けない場合は、家族や知人、社労士などの専門家が代筆して提出することも認められていますので、必要な場合は他人の手を借りてでも、きちんと病歴を仕上げていくことをおすすめします。
◆重症度(ステージ)と障害年金の関係 |
ステージ3+労働不可→障害年金2級の可能性が!
ステージ3+労働制限→障害年金3級の可能性が!
ステージ2+労働制限→障害年金3級の可能性が!
(労働不可の場合2級の可能性も) |
※ステージとは再生不良性貧血の重症度のことです。
※ステージ3の場合、労働不可で2級、労働に制限がある状態で3級に
認定されることが多くなっています。
※ステージ2の場合、3級に認定されることが多くなっています。しかし状
態によってはステージ2+労働不可で2級に認定されることがあります。
※ステージ4や5に該当する方については、2級または1級の可能性が
高くなります。
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