社会保険労務士むさしの事務所にご依頼いただく精神疾患で、年々、増加しているのが発達障害です。
発達障害は、障害年金が受給しづらい病気…という専門家もいるようですが、そのようなことはありません。手続きをするためには多少の知識は必要ですが、発達障害でも、きちんと申請すれば、、うつ病や統合失調症など他の精神疾患と同じように公平に審査してくれます。障害年金が受給できます。
同じ先天性の障害でも知的障害の場合、初診日を0歳とされます。しかし、発達障害は、幼少時から症状が出ていたとしても、そのときは受診せずにいて、20歳以降に初めて医師の診断を受けた場合は、その日が初診日となります。
たとえば、小さい頃から自閉傾向にあり、友人も少なく孤立した生活を送っていたとしても、20歳前に受診がなく、20歳以後に初めて受診したといった場合は、20歳以後の初診日が認められるわけです。初診日が厚生年金に加入中にあれば、厚生年金で申請でき、3級でも受給できます。 |
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気をつけたいのは、発達障害でも、知的障害をともなうものは、初診日が0歳となり、国民年金でしか申請できないということです。この知的障害がともなうかどうかは、提出する診断書の内容で判断されます。診断書に知的障害を認める記述があった場合は、初診日が0歳になる可能性があることを覚えておきましょう。
障害年金の審査で、もっとも重要視されるのが診断書です。障害年金では労働や日常生活に制限が生じている場合を重症と考えますので、医師には、障害年金を申請したいことを伝えるだけでなく、仕事や日常生活の状況についても可能な範囲で話しておくといいでしょう。
目安ではありますが、労働が長続きしない、労働に援助が必要である、閉居生活を続けている…といった状態になると受給の可能性が出てきます。
また病歴状況申立書も、不備なく仕上げたいものです。これまでの病気の経緯を審査官がわかるように記すとともに、現在の障害の状態を丁寧に訴えてください。 |
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