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●当事務所の「発達障害」受給者
社会保険労務士むさしの事務所にご依頼いただく精神疾患で、年々、増加しているのが発達障害です。
発達障害は、障害年金が受給しづらい病気…という専門家もいるようですが、そのようなことはありません。手続きをするためには多少の知識は必要ですが、発達障害でも、きちんと申請すれば、、うつ病や統合失調症など他の精神疾患と同じように公平に審査してくれます。障害年金が受給できます。

●初診日について
同じ先天性の障害でも知的障害の場合、初診日を0歳とされます。しかし、発達障害は、幼少時から症状が出ていたとしても、そのときは受診せずにいて、20歳以降に初めて医師の診断を受けた場合は、その日が初診日となります。
たとえば、小さい頃から自閉傾向にあり、友人も少なく孤立した生活を送っていたとしても、20歳前に受診がなく、20歳以後に初めて受診したといった場合は、20歳以後の初診日が認められるわけです。初診日が厚生年金に加入中にあれば、厚生年金で申請でき、3級でも受給できます。

気をつけたいのは、発達障害でも、知的障害をともなうものは、初診日が0歳となり、国民年金でしか申請できないということです。この知的障害がともなうかどうかは、提出する診断書の内容で判断されます。診断書に知的障害を認める記述があった場合は、初診日が0歳になる可能性があることを覚えておきましょう。

●診断書と病歴状況申立書
障害年金の審査で、もっとも重要視されるのが診断書です。障害年金では労働や日常生活に制限が生じている場合を重症と考えますので、医師には、障害年金を申請したいことを伝えるだけでなく、仕事や日常生活の状況についても可能な範囲で話しておくといいでしょう。
目安ではありますが、労働が長続きしない、労働に援助が必要である、閉居生活を続けている…といった状態になると受給の可能性が出てきます。
また病歴状況申立書も、不備なく仕上げたいものです。これまでの病気の経緯を審査官がわかるように記すとともに、現在の障害の状態を丁寧に訴えてください。


 「うつ病・自宅療養」 男性30代 東京都
[ 結 果 ] 障害厚生年金2級
[請求タイプ] 障害認定日による請求
[障害の状態] 強い倦怠感・億劫感あり。
不眠と過眠を繰り返している。
食欲不振、意欲低下あり。
自閉的な生活を送る。
会社は2年間の休職後に退職。
[ 備 考 ] 「メールでやりとり」し、2か月で申請しました
会社の過剰労働が原因となり発症、会社を退職後すぐに申請しました。ご本人さまの希望で面談はせずにメールと郵便でやりとりし、約2か月で申請までたどりつきました。

 「うつ病・自宅療養」 女性40代 埼玉県
[ 結 果 ] 障害基礎年金2級
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 運動チック・音声チックあり。
歯をくいしばってうなる。
顔をゆがめ体をねじり首を振る。
汚言を繰り返す。
憂うつ気分、意欲低下、不安あり。
一日の多くを臥床している。
[ 備 考 ] 「運動チック・音声チック+うつ病」で2級に認定
体を起こすとチック症状が悪化するため一日の大半を寝て過ごす状態を強いられていました。4歳時の初診日を客観的資料で証明し申請、2級に認定されました。

                                     もっとたくさんの『実例』をご覧ください→

←社労士が作成した
『病歴申立書』のサンプルはこちら

作成・障害年金対応室
(運営/社会保険労務士むさしの事務所)



社会保険労務士むさしの事務所とは・・・
 全国トップクラスの障害年金の申請実績を持つ社労士事務所です。うつ病という一つの
 病気だけでも、日本有数の膨大な申請件数があります。



 うつ病の審査は、厚労省が作成した認定基準に基づき行われますが、実は、この
 認定基準の他に、さまざまなルールが存在します。この、いわゆる隠れたルールを
 知っているか否かで、障害年金の結果が変わってくることがあります。隠れたルー
 ルの多くは、申請実績を積み上げないと得ることができません。当事務所の強み
 は、うつ病の隠れたルールを広く把握し、手続きに生かしていることです。



 多くの事務所が採用している料金は「年金2か月分+消費税〜」ですが、当事務所
 は、「年金1.2か月分+消費税」と低価格です。とくに2級に認定されたときに、大
 きな差が出ます(下図)。低価格ですが、手続きの質は高く、申請をサポートさせて
 いただいた方の約99%は障害年金が受給できています。





 当事務所の特徴は「メールプラン」を用意していることです。このメールプランのお
 かげで、面談にいらっしゃれない障害の重い人や、全国の人の手続きができてい
 ます。メールプランでも、サポートの質が落ちることはありません。なお面談をご希
 望の方は、面談プランにて手続きを進めていくともできます。

スタッフから一言
当事務所では、お客様の請求方法を、複数の専門家で話し合い、最善のサポートをしています。また開業当初から蓄積してきた約15年分の発達障害の診断書や病歴申立書などの書類を分析し、得た知識を反映させ障害年金の受給率を高めています。さらに書類一式を2人以上で確認するダブルチェックにより、完璧な請求を行っています。 発達障害の方は、コミュニケーションが上手くとれないことから、障害年金の申請においても、さまざまな負担がおありだと思います。もし手続きに立ち止まってしまったら、当事務所にご相談ください。あきらめずにやりとりを続けていただいたほぼすべての方が障害年金の受給に成功しています。







※このページで掲載した内容は、障害年金対応室の独自の見解であり、実際の審査では違う判断がなされる場合があります。予めご了承ください。






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