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●当事務所の「統合失調感情障害」受給者
統合失調感情障害の場合、統合失調症とうつ病の2つの症状を併せ持つため、重い症状に悩んでいる人も少なくありません。
重症度にもよりますが、仕事ができず、自宅での生活を強いられている場合は、障害年金が受給できる可能性があります。
「統合失調症」の解説はこちら→

●診断書の注意点
障害年金では、病状がいかに悪くても、等級が伸びなかったり、受給できなかったりします。理由は、この制度が病状を評価するものではなく、日常生活能力の制限を評価するものであるからです。
たとえばバランスのとれた食事ができるか、買物や金銭管理はできるか・・・といった日常生活の状態について、医師に伝えていない方は、診断書にそれらが反映されない可能性があります。
これは審査で非常に不利となりますので、診断書を依頼するときは、日常生活の状態を紙に書いて渡すなど何らかの対処をしたいものです。
また診断書があがりましたら、内容に不備(空欄)がないかをチェックすることも大切です。
診断書の不備によって不支給となったケースはたくさんありますので、不利益な評価をされないためにも最後のチェックを怠らず申請するようにしましょう。
●遡及請求について
統合失調感情障害で遡及請求を考えている方は、病歴申立書の書き方に注意してください。
ポイントは「病気の継続性」をどのように表現するかです。
たとえば、途中、会社に勤めていたりすると、その期間については悪い状態が継続していたとは認めてくれないことがあります。いくら障害認定日と現在の状態が悪かったとしても、病状の継続性がなければ遡及は認められません。
過去に会社に在職していたとしても欠勤を繰り返していたり、休職していたりしている場合は、そのことを必ず明記しておきましょう。
また入院や自傷行為を繰り返していた期間は、必ず記載しておきます。過去には診断書の内容はそれほどふるわなかったものの、入院を繰り返していたことが評価され遡及が認められたケースもあります。
ですから入院、自傷行為といった経験がある方は、必ずそのことを病歴に書き、症状の悪さを訴えたいものです。

●初診日の証明について
初診日の証明ができないと、請求すら受け付けてくれないことがあります。仮に請求を受け付けてくれたとしても多くのケースで不支給となりますので、初診日の証明ができない場合は、必ず客観的に証明できるものを用意しましょう。客観的な資料としては、診察券、紹介状のコピー、精神障害者福祉手帳の意見書などがありますが、それだけでは認めてくれないこともありますので息詰まった場合は、専門家に相談するなどしてください。



 「統合失調感情障害」 男性50代 東京都
[ 結 果 ] 障害基礎年金2級
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 常にうつ傾向にあり、自宅に引きこもっている。
薬で幻聴は軽減したが、被害妄想が続き対人関係が築けない。
仕事を辞めてから2年が経過。
電車での通院が難しく、家族に車で送ってもらっている。
[ 備 考 ] 「20年前の初診日を証明」して請求
初診日が20年前にあり、1〜3番目の病院でカルテが破棄されていた。 あきらめずに4番目にかかった病院のカルテを探ったところ、20年前の初診日の状況が詳しく書かれていたため、記載いただきたい必要事項を医師に伝え、初診日を証明した。

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←社労士が作成した
『病歴申立書』のサンプルはこちら

作成・障害年金対応室
(運営/社会保険労務士むさしの事務所)



社会保険労務士むさしの事務所とは・・・
 全国トップクラスの障害年金の申請実績を持つ社労士事務所です。うつ病という一つの
 病気だけでも、日本有数の膨大な申請件数があります。



 うつ病の審査は、厚労省が作成した認定基準に基づき行われますが、実は、この
 認定基準の他に、さまざまなルールが存在します。この、いわゆる隠れたルールを
 知っているか否かで、障害年金の結果が変わってくることがあります。隠れたルー
 ルの多くは、申請実績を積み上げないと得ることができません。当事務所の強み
 は、うつ病の隠れたルールを広く把握し、手続きに生かしていることです。



 多くの事務所が採用している料金は「年金2か月分+消費税〜」ですが、当事務所
 は、「年金1.2か月分+消費税」と低価格です。とくに2級に認定されたときに、大
 きな差が出ます(下図)。低価格ですが、手続きの質は高く、申請をサポートさせて
 いただいた方の約99%は障害年金が受給できています。





 当事務所の特徴は「メールプラン」を用意していることです。このメールプランのお
 かげで、面談にいらっしゃれない障害の重い人や、全国の人の手続きができてい
 ます。メールプランでも、サポートの質が落ちることはありません。なお面談をご希
 望の方は、面談プランにて手続きを進めていくともできます。

当事務所では、お客様の請求方法を、複数の専門家で話し合い、最善のサポートをしています。また開業当初から蓄積してきた約15年の統合失調感情障害の診断書や病歴申立書などの書類を分析し、障害年金の手続きに行かしています。さらに書類一式を2人以上で確認するダブルチェックにより、完璧な請求を行っています。 統合失調感情障害の方は、外出が困難、対人恐怖がある…など、さまざまな精神的ご負担があり、申請までの道のりは平坦ではありません。しかし、あきらめずにやりとりを続けていただいた多くの方が障害年金を受給できています。みなさんと信頼関係を築きながら受給を確実なものとできるよう手続きを進めてまいります。







※このページで掲載した内容は、障害年金対応室の独自の見解であり、実際の審査では違う判断がなされる場合があります。予めご了承ください。






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