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●当事務所の「ウイルス性脳炎」受給者
ウイルス性脳炎とは、ヘルペス脳炎やインフルエンザ脳症などの感染症のことをいいます。
治療で完治する方もいますが、重篤な場合、後々まで、てんかんや記憶障害などの精神障害が残り、日常生活に大きな制限が生じます。
障害年金では、この後遺症の程度に応じて1級から3級に認定されます。

●手続きのポイント
ウイルス性脳炎の場合、人によって残る障害が違います。中には、てんかん、記憶の喪失、記憶力の低下、妄想…など症状が複数存在する場合もあり、精神障害では難しいとされている1級に認定されることもあります。
障害年金を申請するさいは、まず診断書の依頼とチェックに重点を置きましょう。
診断書を書くのが精神科の医師ならば要領を得ていますが、脳神経外科、神経内科、リハビリ科などの医師の場合、精神の障害の診断書を書き慣れていないことがあります。そのため、判定基準がわからず、評価の低い診断書があがってきてしまうことがあるのです。
たとえば、診断書の裏面の日常生活能力を判定する欄は、本来「一人暮らしだったときに、できるか、できないか」を記

入しなければなりませんが、ルールを知らないために、「家族の助けを受けたうえで、できるか、できないか」を記入してしまうことがあるわけです。また、評価に関わる「現症時の日常生活および労働能力」「予後」が抜けてしまい、診断書を年金事務所に提出しても返戻されてしまうこともあります。ですから、診断書を依頼するときは、自分で診断書に書かれている注意点を把握し、心配な部分については、医師に伝えておきましょう。
また、診断書があがってきたら、抜けやミスがないかを確認しましょう。慣れない方が診断書をチェックできる範囲は限られていますが、日付の間違いや、評価に関わる部分の空欄などには気づけると思います。
少しでも抜けや間違いを無くして申請することが、障害年金を確実に受給するための第一歩といえます。

●病歴状況申立書について
障害年金の申請書類の中で、もう一つ、きちんとしておきたいのが病歴状況申立書です。これは発病から現在までの病気の経緯を書くものですが、通院した病院の内容がすべて書かれていないと審査に通らず、返戻されてしまいます。
また病歴状況申立書は診断書に次ぐ書類として等級判定の参考とされますので、障害の状態をきちんと訴えておくことも大切です。食事、清潔保持、対人関係など、日常生活のどのような点に制限があるのかなど、家族とも話し合いながら丁寧にまとめていきましょう。


 「ヘルペス脳炎」 男性50代 東京都
[ 結 果 ] 障害基礎年金1級
[請求タイプ] 障害認定日による請求
[障害の状態] 月に1〜2回の小発作、年数回の大発作あり。
発病前の記憶を喪失。
一人で外出できない。家事ができない。
入院は過去10数回。
[ 備 考 ] 「メールでやりとり」し、5年分の遡及請求
年に2〜3回、大発作が起こり、過去5年間で10数回の入院経験があった。発病からずっと病状不変であったため遡及請求が可能と判断し、ご家族と話し合い過去5年分の遡及請求をした。

               ◆当事務所が代行申請した、『実例』をご覧ください→





←社労士が作成した
『病歴申立書』のサンプルはこちら

作成・障害年金対応室
(運営/社会保険労務士むさしの事務所)
※参考としてうつ病の病歴を掲載しています。



社会保険労務士むさしの事務所とは・・・
 全国トップクラスの障害年金の申請実績を持つ社労士事務所です。うつ病という一つの
 病気だけでも、日本有数の膨大な申請件数があります。



 うつ病の審査は、厚労省が作成した認定基準に基づき行われますが、実は、この
 認定基準の他に、さまざまなルールが存在します。この、いわゆる隠れたルールを
 知っているか否かで、障害年金の結果が変わってくることがあります。隠れたルー
 ルの多くは、申請実績を積み上げないと得ることができません。当事務所の強み
 は、うつ病の隠れたルールを広く把握し、手続きに生かしていることです。



 多くの事務所が採用している料金は「年金2か月分+消費税〜」ですが、当事務所
 は、「年金1.2か月分+消費税」と低価格です。とくに2級に認定されたときに、大
 きな差が出ます(下図)。低価格ですが、手続きの質は高く、申請をサポートさせて
 いただいた方の約99%は障害年金が受給できています。





 当事務所の特徴は「メールプラン」を用意していることです。このメールプランのお
 かげで、面談にいらっしゃれない障害の重い人や、全国の人の手続きができてい
 ます。メールプランでも、サポートの質が落ちることはありません。なお面談をご希
 望の方は、面談プランにて手続きを進めていくともできます。

スタッフから一言
当事務所は、障害年金申請で約15年の経験があります。東京はもちろん、地方での手続きも豊富で、日本全国で成功実績があります。問題が生じても、あきらめずにやりとりを続けていただいたほぼすべての方が障害年金の受給に成功しています。みなさんと信頼を築きながら受給を確実なものとできるよう努めます。 初診日の証明や病歴申立書の作成など、いろいろな場面で問題が生じることがありますが、当事務所ならではのノウハウを生かして、ほとんどのことを解決しています。また書類を2人以上で検討するダブルチェック方式などを取り入れ、完璧な状態で申請しています。







※このページで掲載した内容は、障害年金対応室の独自の見解であり、実際の審査では違う判断がなされる場合があります。予めご了承ください。






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