認知症は、脳の細胞が壊れる病気で、代表的なものには「血管性認知症」や「アルツハイマー病」などがあります。障害年金では、この認知症を精神の障害として扱い、日常生活に、どの程度の支障が生じているかをみて等級を決めています。病状が進むと、労働困難となり生活が苦しくなりますので、障害年金の申請を検討してみましょう。
認知症で障害年金2級を受給された方の症状を一部書き出しますと、次のようになります。
・物忘れが激しく同じことを何度も聞く。
・一人で外出させると迷子になる。
・何度念を押しても指示したことができない。
・買物に出掛けると何を買っていいかわからなくなる。
・数時間前に食べた食事のメニューが思い出せない。
・昨日着た服を忘れてしまい、もう一度、着てしまう。
・今日が何曜日かがわからなくなる。
・ありえないことを信じ込んだり、言ったりする。
・学習したことを、すぐに忘れる。 |
以上のように認知症にかかると、物事を記憶にとどめてお |
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けないことから、生活に大きな支障が生じます。障害の度合いにもよりますが、障害年金では1級〜3級に認定されます。
障害年金を申請するためのポイントは、診断書や病歴状況申立書といった書類をきちんと整えることです。診断書は、年金事務所で「様式第120号の4・精神の障害用」というものを入手しましょう。
医師に障害の状態を伝えていない方は、診断書の依頼時に伝えるといいでしょう。
ポイントは、食事や買物、清潔保持、服薬など、病状を生活に照らして何ができないかを伝えることです。医師が忙しく時間がとれないときは、紙に書いて渡すのもいいでしょう。一つでも二つでも、症状が診断書に反映されれば成功です。
また、診断書があがってきたら必ずチェックしてください。初めての方が要点を抑えてチェックするのは難しいと思いますが、「評価にかかわる項目」だけでもみつけて、記入もれがないかを確認するといいでしょう。
次に病歴状況申立書ですが、これは病気の経緯や障害の状態を自分で書いて提出するものです。
審査では、診断書の補足資料として参考にされます。これまでの病気の流れをわかりやすく書くとともに、日常生活にどのような支障が生じているかを丁寧に訴えていくことが大切です。 |
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