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●当事務所の「てんかん」受給者
てんかんには、投薬によって症状が抑えられるものと、抑えられない難治性のものがあります。障害年金では、原則として「難治性てんかん」を対象としており、薬を飲んでも発作が生じてしまうことから労働や日常生活が制限されている人に対し、1級〜3級の支給を決定しています。なお、発作は治まったが、その後、被害妄想や抑うつ気分といった症状が出現し「てんかん性精神病」と診断されている場合は、発作がなくても障害年金の対象となります。

●手続きのポイント
てんかんについては、「発作のタイプと頻度」「日常生活能力の判定および程度」が等級を決めるうえでもっとも重要視されます。ですから診断書があがったさいは、以上の項目についての記入もれがないかを必ず確認するようにし、万一、抜けがあった場合は追記いただいたうえで申請するようにしましょう。
「発作のタイプと頻度」については診断書の表面左下の「現在の病状又は状態像」に、「日常生活の判定および程度」については診断書裏面に記載するスペースがあります。
一方、てんかん性精神病の場合は、発作のタイプと頻度に記入がなくても認定してもらえないということはありません。
どのような症状(憂うつ気分、妄想、興奮、混迷など)があるかの記入があり、さらに「日常生活能力の判定および程度」に記載があれば大丈夫です。ただし日常生活能力の程度が、障害年金に該当するような悪い状態にないと不支給となりますので注意が必要です。

医師に診断書を依頼するさいは、日常生活の状態を書いた紙面を診断書と一緒に渡すなど、できる限りのことはしたいものです。

●初診日と病歴状況申立書について
てんかんの初診日は、通常は、発作を起こして初めて医師の診断を受けた日となりますが、原因疾患がある場合は、原因疾患で初めて医師の診断を受けた日となりますので注意しましょう。
たとえば、脳腫瘍や脳挫傷などにより、てんかんが生じるようになった場合は、脳腫瘍や脳挫傷の初診日が、障害年金でいう初診日となります。
また、てんかん性精神病の場合、現在は、てんかんが無くなっていたとしても、てんかんで初めて医師の診断を受けた日が初診日となります。
病歴状況申立書は、この初診日から現在までの経過を書いていくものですが、通院歴に抜けを出さないことが肝心です。これまでの受診したすべての医療機関についての状況、受診を中断したときは、受診していない期間についての状況を書くようにしてください。
また、病歴状況申立書でも障害の悪さを、きちんと訴えておきましょう。診断書と同様、ポイントとなるのは、てんかんの頻度と日常生活能力です。
現在、発作の頻度はどの程度あり、日常生活のどのようなことに制限があるのかを、限られた文字数の中で端的に表現していきましょう。


 「うつ病・自宅療養」 男性30代 東京都
[ 結 果 ] 障害厚生年金2級
[請求タイプ] 障害認定日による請求
[障害の状態] 強い倦怠感・億劫感あり。
不眠と過眠を繰り返している。
食欲不振、意欲低下あり。
自閉的な生活を送る。
会社は2年間の休職後に退職。
[ 備 考 ] 「メールでやりとり」し、2か月で申請しました
会社の過剰労働が原因となり発症、会社を退職後すぐに申請しました。ご本人さまの希望で面談はせずにメールと郵便でやりとりし、約2か月で申請までたどりつきました。

 「うつ病・自宅療養」 女性40代 埼玉県
[ 結 果 ] 障害基礎年金2級
[請求タイプ] 事後重症請求
[障害の状態] 運動チック・音声チックあり。
歯をくいしばってうなる。
顔をゆがめ体をねじり首を振る。
汚言を繰り返す。
憂うつ気分、意欲低下、不安あり。
一日の多くを臥床している。
[ 備 考 ] 「運動チック・音声チック+うつ病」で2級に認定
体を起こすとチック症状が悪化するため一日の大半を寝て過ごす状態を強いられていました。4歳時の初診日を客観的資料で証明し申請、2級に認定されました。

                                     もっとたくさんの『実例』をご覧ください→

←社労士が作成した
『病歴申立書』のサンプルはこちら

作成・障害年金対応室
(運営/社会保険労務士むさしの事務所)
※参考としてうつ病の病歴を掲載しています。



社会保険労務士むさしの事務所とは・・・
 全国トップクラスの障害年金の申請実績を持つ社労士事務所です。うつ病という一つの
 病気だけでも、日本有数の膨大な申請件数があります。



 うつ病の審査は、厚労省が作成した認定基準に基づき行われますが、実は、この
 認定基準の他に、さまざまなルールが存在します。この、いわゆる隠れたルールを
 知っているか否かで、障害年金の結果が変わってくることがあります。隠れたルー
 ルの多くは、申請実績を積み上げないと得ることができません。当事務所の強み
 は、うつ病の隠れたルールを広く把握し、手続きに生かしていることです。



 多くの事務所が採用している料金は「年金2か月分+消費税〜」ですが、当事務所
 は、「年金1.2か月分+消費税」と低価格です。とくに2級に認定されたときに、大
 きな差が出ます(下図)。低価格ですが、手続きの質は高く、申請をサポートさせて
 いただいた方の約99%は障害年金が受給できています。





 当事務所の特徴は「メールプラン」を用意していることです。このメールプランのお
 かげで、面談にいらっしゃれない障害の重い人や、全国の人の手続きができてい
 ます。メールプランでも、サポートの質が落ちることはありません。なお面談をご希
 望の方は、面談プランにて手続きを進めていくともできます。

スタッフから一言
当事務所は、精神疾患をお持ちの方々の障害年金申請で、約15年の経験があります。東京はもちろん、地方での手続きも豊富で、日本全国で成功実績があります。問題が生じても、あきらめずにやりとりを続けていただいたほぼすべての方が障害年金の受給に成功しています。みなさんと信頼を築きながら受給を確実なものとできるよう努めます。 精神の病気の場合、初診日の証明や病歴申立書の作成など、いろいろな場面で問題が生じることがありますが、当事務所ならではのノウハウを生かして、ほとんどのことを解決しています。また書類を2人以上で検討するダブルチェック方式などを取り入れ、完璧な状態で申請しています。







※このページで掲載した内容は、障害年金対応室の独自の見解であり、実際の審査では違う判断がなされる場合があります。予めご了承ください。






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