てんかんには、投薬によって症状が抑えられるものと、抑えられない難治性のものがあります。障害年金では、原則として「難治性てんかん」を対象としており、薬を飲んでも発作が生じてしまうことから労働や日常生活が制限されている人に対し、1級〜3級の支給を決定しています。なお、発作は治まったが、その後、被害妄想や抑うつ気分といった症状が出現し「てんかん性精神病」と診断されている場合は、発作がなくても障害年金の対象となります。
てんかんについては、「発作のタイプと頻度」「日常生活能力の判定および程度」が等級を決めるうえでもっとも重要視されます。ですから診断書があがったさいは、以上の項目についての記入もれがないかを必ず確認するようにし、万一、抜けがあった場合は追記いただいたうえで申請するようにしましょう。
「発作のタイプと頻度」については診断書の表面左下の「現在の病状又は状態像」に、「日常生活の判定および程度」については診断書裏面に記載するスペースがあります。
一方、てんかん性精神病の場合は、発作のタイプと頻度に記入がなくても認定してもらえないということはありません。
どのような症状(憂うつ気分、妄想、興奮、混迷など)があるかの記入があり、さらに「日常生活能力の判定および程度」に記載があれば大丈夫です。ただし日常生活能力の程度が、障害年金に該当するような悪い状態にないと不支給となりますので注意が必要です。 |
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医師に診断書を依頼するさいは、日常生活の状態を書いた紙面を診断書と一緒に渡すなど、できる限りのことはしたいものです。
てんかんの初診日は、通常は、発作を起こして初めて医師の診断を受けた日となりますが、原因疾患がある場合は、原因疾患で初めて医師の診断を受けた日となりますので注意しましょう。
たとえば、脳腫瘍や脳挫傷などにより、てんかんが生じるようになった場合は、脳腫瘍や脳挫傷の初診日が、障害年金でいう初診日となります。
また、てんかん性精神病の場合、現在は、てんかんが無くなっていたとしても、てんかんで初めて医師の診断を受けた日が初診日となります。
病歴状況申立書は、この初診日から現在までの経過を書いていくものですが、通院歴に抜けを出さないことが肝心です。これまでの受診したすべての医療機関についての状況、受診を中断したときは、受診していない期間についての状況を書くようにしてください。
また、病歴状況申立書でも障害の悪さを、きちんと訴えておきましょう。診断書と同様、ポイントとなるのは、てんかんの頻度と日常生活能力です。
現在、発作の頻度はどの程度あり、日常生活のどのようなことに制限があるのかを、限られた文字数の中で端的に表現していきましょう。 |
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