社会保険労務士むさしの事務所の申請実績の中でも、成功率が高い病気の一つが統合失調症です。統合失調症は、日常生活能力がどれだけ低下しているかが判定の大きな部分を占めます。仕事や対人関係、社会活動など、普通ならできるはずの日常生活が制限されるようになった場合、受給の可能性が見えてきます。
※「統合失調感情障害」の解説はこちら→
日常生活とは、食事、清潔保持、金銭管理、買い物、対人関係、危機対応…などを指します。審査では、これらについて自発的にできるか、できないかを診断書や病歴申立書などから読み取って認定しています。
もっとも重要なのは診断書の内容です。医師は、これまでの病気の経過や、本人から聞いた話しを参考に、日常生活が自発的にできるかどうかを判断し診断書に評価を記入します。
この医師が書いた評価で障害年金の受給の有無が決まってしまいますので、自身の生活状態を医師に伝えていない場合は、診断書の依頼時に伝えてみてはどうでしょうか。社会保険事務所むさしの事務所が手続きする場合は、日常生活の状態を紙に書き出して医師にお渡しいただいています。この紙に書き出す方法は、比較的、好成績を出していますの |
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で、ご自身で手続きする場合も試してみる手があるかもしれません。
障害認定日から現在にわたって、悪い状態が継続していた場合は遡及請求にチャレンジすることができます。
遡及が認められれば障害認定日にさかのぼって年金受給(時効のため過去5年まで)できますので、権利のある方は前向きに考えていきましょう。遡及する場合、病歴申立書が非常に重要となることがあります。たとえば統合失調症の場合、受診を中断するケースがありますが、受診を中断していた期間については、審査では「病状が安定していた」と、とられがちになります。しかし、多くの方は病識不足から中断していますので、この期間についても病状が継続していたことを病歴申立書で訴えていきたいものです。また、これまでの病状の悪さや、日常生活の制限、入院経験がある場合は入院した経験があることなども、きちんと書いておきましょう。
統合失調症の場合、初診日の証明がとれない、初診日がどこに当たるかわからない…という方がたくさんいます。しかし、初診日を特定しない限り請求できません。また初診日が特定できないために不支給となるケースもありますので、軽く考えずに、初診日について自分で調べたり、障害年金の専門家に相談するなどして申請することをおすすめします。 |
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