障害年金における膀胱障害とは、新膀胱、尿路変更術を施したものを指します。この2つのどちらかに該当すれば、3級です。2級以上に認定されるためには、別の障害が加わることが条件となります。
別の障害とは、たとえば膀胱障害に人工肛門が加わった場合、障害年金では2級に認定されます。また人工肛門を造設していなくても、膀胱障害の原因となった病気が他の障害をもたらしている場合(たとえば膀胱癌が他の臓器に転移しているときなど)は、2級に認定される可能性があります。
膀胱障害で障害年金を申請する場合、膀胱障害単独で3級を目指すのか、それとも他の障害を含めて2級を目指すのかを考えましょう。その上で診断書を用意し、医師に依頼するようにします。
「膀胱障害」のみで申請する場合は、新膀胱造設、尿路変更の有無が診断書の「手術歴」と「人工臓器」の項目に書かれているかをチェックしましょう。
膀胱に3級に該当する障害を負っていたとしても診断書に反
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映されていなければ、3級に認定されることはありません。
「膀胱障害+別障害」で申請する場合は、診断書を依頼するさいに別障害でも申請することを医師に伝えておくことが大切です。膀胱障害(新膀胱、尿路変更)のみを記入してもらうのではなく、別障害で生じる障害についても記入してもらうことで、2級以上に認定される可能性が出てきます。
膀胱障害の場合、障害認定日に注意が必要です。初診日から1年6か月を経過する前に新膀胱を造設した場合は「手術日」が障害認定日となり、初診日から1年6か月を経過する前に尿路変更術を施した場合は「手術日から6か月を経過した日」が障害認定日となります。また、新膀胱、尿路変更術を施したのが初診日から1年6か月を経過した後の場合は「1年6か月が経過した日」が障害認定日となります。 手続きをするさいは、必ず障害認定日を把握し、それに応じて診断書を依頼し、病歴状況申立書を作成するようにしましょう。
なお膀胱障害では、申請が遅れても、遡及請求により過去分をさかのぼって取り戻すことができるケースがよくみられます。遡及請求できるチャンスがある場合は、積極的にチャレンジみてはどうでしょうか。
◆人工肛門と障害年金の関係 |
膀胱障害+経過良好→障害年金3級になる!
膀胱障害+人工肛門→障害年金2級になる!
膀胱障害+別障害→障害年金1級〜3級になる! |
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