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●はじめに
腕神経叢損傷は、事故により発症するケースが多い病気です。両上肢に障害が残ることもありますが、多くは左右どちらか片方の腕に麻痺が生じ、一上肢障害として申請されています。

●手続きの注意点
一上肢障害の場合、全廃していることが2級の条件です。障害年金でいう全廃とは、具体的には肩、肘、手首の「関節可動域」と「筋力」が著しく障害されている場合を言います。全廃でない場合は、3級または障害手当金の受給を目指すこととなりますが、腕神経叢損傷の場合、病気の特性上、障害年金の3級に該当しにくいという現実があります。
つまり2級を目指せる方は、最初の申請で2級をとっておくことが大切です。
手続きを進めるさいは、申請上のミスを少なくするよう心がけましょう。とくに診断書の記入もれや病歴状況申立書の不備に注意し、不利益な決定がなされることを少しでも防ぐことが

当事務所の実績 病歴サンプル
※参考として
頚髄損傷の病歴を
掲載しています
診断書見本 肢体の認定基準

大切です。

●事故による支給制限・・・
もう一つ注意したいのは、事故に関する報告です。障害年金では、故意や重大な過失により事故を生じさせた場合は、支給の対象としません(または一部制限となります)。
たとえば交通違反による事故で上肢に障害を負った場合は、どんなに障害が重くても不支給の可能性があるわけです。
これらは本人が書く申告書(第三者行為事故状況届)などから判断されますので、作成には注意が必要です。内容をいい加減に書かず、事実にもとづきながらも、故意や過失でなかったことを証明したいものです。
また事故が第三者によるもので、相手方から損害賠償をもらえる場合は最大2年間、障害年金が支給調整されます。つまり、損害賠償額が大きい場合は、最大2年間、障害年金がもらえません。
しかし、制限されるのは請求してからではなく、事故から2年間ですから、障害認定日(初診日から1年6か月後)に申請し、受給権を発生させておくことに問題はありません。
障害認定日から6か月を過ぎれば、2年の期間が終わり、障害年金が支給されます。

身体障害者手帳と障害年金の関係
手帳2級障害年金2級の可能性が!
手帳3級障害年金2級または3級の可能性が!
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障害年金3級、障害手当金の可能性が!

「肢体障害に強い社労士」をお探しなら、当事務所にご相談ください。開業以来、約15年間、肢体障害の手続きを豊富にこなしてきました。審査請求の容認実績も多く、肢体の難病に関わる家族会の顧問などもしております。そうした経験やノウハウを存分に生かし、あなたの障害年金の受給率を高めます。 これまで手続きさせていただいた肢体障害につきましては、ほとんどの病気を経験しております。その多くが難病であり、ほぼすべての方が障害年金の受給に成功しています。みなさんと信頼関係を築きながら受給を確実なものとできるよう手続きを進めてまいります。


  私どもは、障害年金の申請で約15年の実績があります。
  この豊富な経験を生かし、あなたの受給の可能性を高めます。

◎手続代行についてのQ&A
依頼
(Q1)医師によると受給の可能性は五分五分だそうですが、受けてくれますか?
(Q2)「他の社労士」に代行していたのですが受けてくれますか?
手続き
(Q3)親や家族とやりとりして進めてくれますか?
(Q4)東京近郊と遠方では対応が、どう違うの?
(Q5)年金事務所へはどのように申請するの?
病歴
申立書
(Q6)病歴は、どのように書いてくれるのですか?
(Q7)審査で評価されやすい病歴に仕上げてくれますか?
診断書
(Q8)診断書が抜けだらけで心配なので依頼できますか?
(Q9)医師が診断書を書き慣れていないのですが対応できますか?
初診日
(Q10)初診日の証明書が取れないのですが受給できますか?
(Q11)「第三者の申立書」で初診日を証明できますか?




※このページで掲載した内容は、障害年金対応室の独自の見解であり、実際の審査では違う判断がなされる場合があります。予めご了承ください。




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