腕神経叢損傷は、事故により発症するケースが多い病気です。両上肢に障害が残ることもありますが、多くは左右どちらか片方の腕に麻痺が生じ、一上肢障害として申請されています。
一上肢障害の場合、全廃していることが2級の条件です。障害年金でいう全廃とは、具体的には肩、肘、手首の「関節可動域」と「筋力」が著しく障害されている場合を言います。全廃でない場合は、3級または障害手当金の受給を目指すこととなりますが、腕神経叢損傷の場合、病気の特性上、障害年金の3級に該当しにくいという現実があります。
つまり2級を目指せる方は、最初の申請で2級をとっておくことが大切です。
手続きを進めるさいは、申請上のミスを少なくするよう心がけましょう。とくに診断書の記入もれや病歴状況申立書の不備に注意し、不利益な決定がなされることを少しでも防ぐことが
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大切です。
もう一つ注意したいのは、事故に関する報告です。障害年金では、故意や重大な過失により事故を生じさせた場合は、支給の対象としません(または一部制限となります)。
たとえば交通違反による事故で上肢に障害を負った場合は、どんなに障害が重くても不支給の可能性があるわけです。
これらは本人が書く申告書(第三者行為事故状況届)などから判断されますので、作成には注意が必要です。内容をいい加減に書かず、事実にもとづきながらも、故意や過失でなかったことを証明したいものです。
また事故が第三者によるもので、相手方から損害賠償をもらえる場合は最大2年間、障害年金が支給調整されます。つまり、損害賠償額が大きい場合は、最大2年間、障害年金がもらえません。
しかし、制限されるのは請求してからではなく、事故から2年間ですから、障害認定日(初診日から1年6か月後)に申請し、受給権を発生させておくことに問題はありません。
障害認定日から6か月を過ぎれば、2年の期間が終わり、障害年金が支給されます。
◆身体障害者手帳と障害年金の関係 |
手帳2級→障害年金2級の可能性が!
手帳3級→障害年金2級または3級の可能性が!
手帳4級→障害年金3級、障害手当金の可能性が! |
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